弁護士ブログ

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    2018.05.07

    母の日の赤いベゴニア

     

    虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。

     

    母の日というと、赤いカーネーションを連想しますが、最近は必ずしもそうではないようです。

     

    お花屋さんによれば、母の日の花として、今年はアジサイが多く出回っているとのことでした。

     

    私は、連休中に、ふらっと立ち寄った、自宅近くのお花屋さんで見かけたベゴニアに惹かれ、会議室に飾ることにいたしました。

     

    赤いベゴニアの花言葉は、「公平」とのことで、法律家にふさわしいお花ですね。

     

    赤いベゴニア

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    2018.04.20

    新緑のドウダンツツジ

     

    虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。

     

    もうすぐ、連休。新緑の5月。

    当事務所では、爽やかな、新緑のドウダンツツジで、皆様をお迎えしております。

     

    新緑のドウダンツツジ

     

    アクセントに、アルストロメリアを活けております。

    また、一つ、花の名前を覚えました。

     

    「未来への憧れ」、「持続」と言った花言葉があるようです。

     

     

     

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    2018.04.10

    山桜、満開

     

    虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。

     

    今年のソメイヨシノは、例年よりも10日ほど開花が早く、旬が過ぎてしまいましたが、当事務所では、山桜が見頃を迎えました。

     

    山桜

     

     

    山桜を活けている壺は、400年前の古常滑です。 最近ご縁を得ました、京都の老舗骨董店の方からお譲りいただきました。

     

    これからも、折々の草木を活けてまいりますので、ご鑑賞いただければ幸いです。

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    2018.04.06

    「大家倶楽部」春号に記事が掲載されました

     

    虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。

     

    「不動産経営博士」の情報誌「大家倶楽部」春号に、私が依頼を受けて、執筆した「相続における配偶者の居住権を守る民法改正案」が掲載されました。

     

    大家倶楽部1

     

    大家倶楽部2 

     

     

    今年1月、民法(相続法)の見直しを検討してきた法相の諮問機関「法制審議会」が改正要綱を答申しました。相続制度を、高齢社会に合った内容にする法改正で、これが実現すれば、約40年ぶりとなる相続法制の大幅な見直しとなります。

     

    その内容である、配偶者居住権の新設や、遺産分割、遺言、遺留分制度等の法改正について、ざっくりと解説させていただいたものです。

     

    ちなみに、私は、「不動産経営博士」のウェブ上でも、コラムの執筆をしております。

    chintaikeiei.com/column/b-izawa/

     

    これからも、皆様のお役に立つ、不動産や相続等の法律問題について執筆して参りますので、ご一読いただけると幸いです。

     

     

     

     

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    2018.04.02

    仮想通貨の損害賠償請求に関する法的問題点

     

    虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。

     

    コインチェック社の騒動も、平成30年3月12日からETHなどの仮想通貨が、3月22日からはLSK、FCTの仮想通貨の出金及び売却が順次再開され、ほっと一息ついている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

     

    しかし、ようやく仮想通貨が出金等できるようになっただけであり、出金等が停止されている間に、仮想通貨の価値が下落したり、高値で売却する機会を逸したことによる損害は補填されていませんので、その損害賠償請求ができるかという問題が残っています。

     

    もっとも、この損害賠償請求は、複数の専門的な法的問題点を含んでおり、仮想通貨の返還(送信)請求のように、単純なものではありません。

     

    そこで、今回は、仮想通貨の価値下落等による損害賠償請求をする場合の法的問題点について検討いたします。

     


     

    ●何を債務不履行事由と構成するか?

     

    仮想通貨交換業者と登録ユーザーとは、仮想通貨の売買の場の提供や、仮想通貨の管理等を内容とするサービスの利用契約を締結していますので、その法的構成は、利用契約の債務不履行に基づく損害賠償請求となります。

     

    その債務不履行事由は、仮想通貨交換業者は、登録ユーザーに対し、利用契約に基づき、仮想通貨の売買や出金等に応じる義務があるのに、相当期間に及びサービスを停止し続け、サービスを提供しなかったこと(履行拒絶)と構成するのが素直でしょう。

     

    この点、仮想通貨交換業者は、登録ユーザーからの要求を受けて仮想通貨の出金等に応じるものであることから、利用停止期間中に、登録ユーザーが仮想通貨交換業者に対し、出金等を要求していた方が、より債務不履行と主張しやすいですが、たたえ、このような要求をしていなかったとしても、仮想通貨交換業者が予めサービスの利用停止を公表していることから、履行を拒絶する意思を明示していたとして、債務不履行に当たると考えられます。

     


     

    ●免責の抗弁

     

    仮想通貨交換業者からの反論として、まず考えておかなければならないことは、利用規約に、サービスの停止等の措置により登録ユーザーに生じた損害について一切の責任を負わない旨が定められている場合に、これに基づく免責の抗弁です。

     

    しかし、登録ユーザーが個人(一般的に、個人が事業として仮想通貨の取引をしていることはないでしょう。)である場合には、消費者契約法の適用があるところ、上記規定は、同法の「事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項」に該当し、無効となります(同法第8条1項1号)。

     


     

    ●債務不履行に該当しないという反論

     

    そこで、仮想通貨交換業者からの反論として考えられるのが、利用規約に、「ハッキングその他の方法により当社の資産が盗難された場合」には、サービスを停止できる旨の規定が設けられており、今回のサービス停止は、この利用規約に基づく措置であり、そもそも債務不履行にはあたらないという反論です。

     

    これに対しては、

    ・仮想通貨の出金等に応じるのは仮想通貨交換業者の基本的かつ重要な義務であること、

    ・利用停止の発端となったNEMの不正送金トラブルは仮想通貨交換業者の管理体制の不備、システムの脆弱性によるものであって、仮想通貨交換業者の帰責性が大きいこと、

    ・他方、登録ユーザーには何らの落ち度もないこと、

    ・NEMと他の仮想通貨は別個のものであり、NEMがハッキングにより盗難されたからといって、他の仮想通貨まで一律に利用停止する必要性・合理性はないこと、

    ・少なくとも2ヶ月間近くもの長期間にわたり、利用停止する合理性はないこと、

    ・その利用停止は仮想通貨交換業者の任意の判断にすぎないこと、

    ・仮想通貨は投機性が高いものであるところ、利用停止によって登録ユーザーが被った損害は甚大であること、

    等々を主張して、今回の利用停止は、利用規約が想定するケースには該当しないであるとか、本件に適用する限りにおいて利用規約は、「消費者の利益を一方的に害するもの」に該当し、無効である(消費者契約法第10条)などと主張していくことになるでしょう。  

     


     

     

    ●登録ユーザーが法人の場合

     

    登録ユーザーが個人である場合に比し、仮想通貨を会社名義で保有している場合、会社(法人)は消費者に該当せず、当然に消費者契約法が適用されるわけではないため、損害賠償請求をするハードルが高くなります。

     

    この点については、大学のラグビークラブチームが消費者契約法上の「消費者」に該当するとし、同法の適用を認めた東京地裁平成23年11月17日判決が参考になります。

    この裁判例では、権利能力なき社団のように、一定の構成員により構成される組織であっても、事業者との関係で情報の質及び量並びに交渉力において優位に立っていると評価できないものについては、消費者契約法2条所定の「消費者」に該当すると判示されています。

     

    そこで、仮想通貨の保有・取引の場面においては、登録ユーザーが個人であるか会社であるかで、事業者との関係で情報の質及び量並びに交渉力において差があるとはいえないことや、その会社の規模や業務内容からして個人で仮想通貨を保有している場合と実質的な差はないことから、登録ユーザーが法人である場合にも、消費者契約法が適用ないし準用されるべきであると主張していくことが考えられます。

     

    あるいは、前項と同様、今回の利用停止は、利用規約が想定するケースには該当しないであるとか、利用規約を本件に適用することは、公序良俗に反し無効である(民法第90条)と主張することになるでしょう。

     


     

     

    ●利用停止と損害との間の因果関係

     

    さらに、仮想通貨交換業者からは、仮想通貨の価値の騰落は様々な要因によって生じるものであり、不正送金トラブルや利用停止によって、仮想通貨が下落したわけではないから、債務不履行と損害との間には、相当因果関係が認められないという反論が予想されます。

     

    有価証券報告書の虚偽記載や、会社の不祥事等に起因する株価下落について損害賠償請求する事案と、同様の反論です。

    しかし、そもそも本件では、不正送金トラブルや利用停止によって、仮想通貨の価値が下落したと主張して損害賠償請求するわけではありません。

    利用が停止されている間、登録ユーザーは、仮想通貨の出金も売却もすることができず、その間、仮想通貨の価値下落による損害の発生を回避することも、高値で売却することもできませんでした。

    登録ユーザーは、このように、利用停止がなければ、支配しえたはずの仮想通貨の価値と、利用停止が解除された時の仮想通貨の価値の差額を損害賠償請求するものであって、利用停止(債務不履行)と、その債務不履行状態の継続中に生じた損害との間には、相当因果関係が認められると考えられます。

     

    もっとも、利用停止期間中の中間最高価格との差額の損害賠償請求が認められるかについては、検討を要します。

    損害論については、また別の機会にご説明させていただきます。

     

     

     

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    2018.03.23

    カタログ(図録)の著作権問題

     

    虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。

     

    近時、インターネットビジネスを考えていらっしゃる方が多く、そのビジネス構築にあたって、著作権関係のご相談を受けることが多々あります。

     

    今回は、カタログ(図録)に掲載されている素材をビジネスに利用する場合の著作権問題について考えていきたいと思います。

     


     

     

    ●カタログの著作物性

     

    カタログも、使用されている素材の選択や配列によって創作性を有するものは、編集著作物として、著作権法上保護されます(著作権法第12条1項)。

     

    東京高裁平成7年1月31日判決も、会社案内のパンフレット(ラフ案)につき、素材の選択及び配列に創意と工夫が存することを理由に、編集著作物性を認めています。

     

    したがって、カタログのページ丸々をインターネット上のサイトに掲載したり、カタログにおける素材の選択や配列を真似することは、複製権や公衆送信権の侵害になりますので、そのカタログの著作権者から許諾を得る必要があります。

     


     

     

    ●素材である写真の著作物性

     

    それでは、カタログのページ丸々を転載するのではなく、そのカタログに掲載されている写真を個別に画像化しサイトに転載する場合は、どうでしょうか。

     

    カタログに著作物性が認められるのは、あくまでその素材の選択及び配列に創作性が認められるからであって、これらを真似することなく、その中の特定の素材を利用する行為は、カタログの著作権侵害にはあたりません。

     

    この場合は、素材である個々の写真の著作物性が問題になりますが、被写体が平面的な物か立体的な物かで分けて考える必要があります。

     

     

    (被写体が平面的な場合)

     

    平面的な被写体を撮影して平面の写真にした場合には、その写真に著作物性を認めないのが通説的な見解です。例えば、絵画や掛け軸、版画、陰影等の平面的な美術品の写真には、著作物性が認められません。

     

    この点、東京地裁平成10年11月30日判決も、版画を撮影した写真の著作権性につき、撮影対象が平面的な作品である場合には、正面から撮影する以外に撮影位置を選択する余地がないことなどを理由に、「思想又は感情を創作的に表現したもの」(同法第2条1項1号)ということはできないとして、このような写真の著作物性を否定しています。

     

     

    (被写体が立体的な場合)

     

    立体的な被写体の写真には、基本的に著作物性が認められますので、このような写真を転載する場合には、その写真の著作権者から許諾を得る必要があります。

     

    この点、知財高裁平成18年3月29日判決は、シックハウス症の対策商品の商品画像を、別業者が自社のサイト上に著作権者に無断で掲載をしたという事案につき、当該各写真について、被写体の組み合わせ・配置、構図・カメラアングル、光線・陰影、背景等にそれなりの独自性が表れているのであるから、創作性の存在を肯定することができ、著作物性はあるものというべきであると判示しています。

     


     

     

    ●被写体である美術品の著作物性

     

    例えば、写真の被写体が美術品である場合、美術品そのものも著作物に該当します(同法第10条1項4号)。

     

    編集著作物の素材自体に著作物(美術品等)が用いられている場合、当該著作物の権利は、編集著作物によって影響を受けませんので(第12条2項)、カタログに掲載されている美術品の写真をサイトに転載する場合には、カタログの著作権者からの利用許諾とは別に、美術品の著作権者からも、基本的に、利用許諾を得る必要があります。

     

    なお、写真の著作物性と異なり、美術品の場合は、その作品が平面的か立体的かに関わらず、美術品の著作物性が認められますので、ご注意ください。

     

    もっとも、当該美術品の著作者の死後50年以上経過している美術品については、著作権の保護期間を経過していますので(同法51条、52条)、当該美術品の著作権者から利用許諾を得る必要はありません。

     

     

     

     

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    2018.03.13

    許されぬ恋の花 ボロニア

     

    虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。

     

    先日、お花屋さんの軒先で、そのあまりの可憐な美しさに、一目惚れをしてしまい、事務所に届けていただくことにしました。

     

    ボロニア

     

     

    ボロニアです。

     

    オーストラリア原産のミカン科の植物で、花や葉から、とても良い香りがします。

     

    その花言葉をいくつかご紹介させていただくと、

     

    「心が和む」・・・悩みを抱えた依頼者の皆様の気持ちが軽くなるよう、これからも最良のリーガルサービスを提供してまいります。

     

    「打てば響く」・・私は、常日頃、打てば響く交渉を心掛けています。

     

    「的確」・・・・・的確な業務遂行をすることは当然のことですね。

     

    「許されぬ恋」・・!?  これについては、過去も現在も心当たりがありません(本当ですehe)。

     

     

    ボロニアは、育てるのが難しいらしく、十分な水やりと、屋外に出しての日向ぼっこが欠かせません。

     

    事務所スタッフ全員で、愛情を込めて、健やかに育てていきますので、ご来所の際は、是非、その可憐な美しさを愛でてください。

     

     

     

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    2018.02.26

    桃の節句

     

    虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。

     

    もうすぐ桃の節句。

     

    女の子の健やかな成長を願う節句です。

     

    桃の花には、魔除けの意味があるそうです。

     

    当事務所でも、エントランスホールに、桃の花を飾らせていただきました。

    アクセントに、黄色い花の「ミモザ」を添えております。

     

    可愛らしい、姪っ子と、

    僕の小さなアイドル、Nちゃんの、

    健やかな成長を願って・・・

     

     

    桃の花

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    2018.02.22

    仮想通貨の返還請求をする場合の訴状案(請求の原因)

     

    虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。

     

    今回は、仮想通貨の交換業者に対し、仮想通貨の返還請求をする場合、訴状の「請求の原因」にどのような記載をすればよいかについて説明させていただきます。

     

    なお、訴状の「請求の趣旨」の記載方法については、下記ブログをご参照下さい。

    izawa-law.com/blog/lawyer/3241.html

     


     

     

    ●契約の法的性質は?

     

    利用者が、仮想通貨交換業者に対し、仮想通貨を預けている場合、その契約の法的性質をどのように解すればよいでしょうか。

     

    私は、消費寄託契約(民法第666条)に準じたものと考えています。

     

    マウントゴックス社事件の裁判例(東京地裁平成27年8月5日判決)では、ビットコインは有体物ではないなどという理由で、所有権を前提とする寄託契約の成立が否定されていますが、契約の対象が常に有体物でなければならない理由はなく、実体のない仮想通貨であっても、消費寄託契約に「準じた」契約は成立するはずです。

     

    いずれにせよ、民法では、典型契約に限らず、非典型契約の成立も認められているわけですから、契約の法的性質にこだわる必要はなく、請求原因事実がどのようなものになるかの手がかり程度に考えればいいでしょう。

     


     

     

    ●請求原因事実は?

     

    寄託契約において、寄託者が、受寄者に対し、寄託物の返還を求める場合の請求原因事実(要件事実)は、次の通りです。

     

    ① 受寄者が寄託者のために目的物を保管する旨の合意

    ② 受寄者が目的物を受け取ったこと

     


     

     

    ●具体的な記載例

     

    上記を参考にすると、利用者が、交換業者に対し、仮想通貨の変換を求める場合の「請求の原因」の記載例は、次の通りとなります。

     

    1 原告(利用者)は、被告(交換業者)のユーザーとして、被告と、仮想通貨の売買の場の提供及び仮想通貨の管理等のサービスに関する利用契約(以下、「本件契約」という。)を締結し、口座を開設している。

     

    その立証資料として、利用者の名前や、ユーザーIDが表示されたログイン画面のスクリーンショットを書証として提出して下さい。

     

    2 被告の本件契約に関する利用規約には、ユーザーの要求により、ユーザーの口座からの仮想通貨の送信に応じる旨の記載がある。

     

    その立証資料として、利用規約を書証として提出して下さい。

    例えば、コインチェック社の場合、その利用規約には、「当社は、登録ユーザーの要求により、当社所定の方法に従い、ユーザー口座からの金銭の払戻し又は仮想通貨の送信に応じます。」と規定されていますので(第8条3項)、これを引用すればいいでしょう。

     

    3 原告は、被告に対し、次の仮想通貨を預託している。

     

    続けて、 仮想通貨の種類と数量を記載して下さい。

    また、その立証資料として、保管する仮想通貨の種類及び数量がわかる画面のスクリーンショットを書証として提出して下さい。

     

    4 よって、原告は、被告に対して、本件契約に基づき、別紙目録記載の仮想通貨について、各送信先への送信手続きを求める。

     

    訴状を「よって書き」で締めることになります。

     

     

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