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    2018.12.28

    年末年始休業のお知らせ

     

    当事務所は、平成30年12月29日(土)から、平成31年1月6日(日)まで休業いたします。

     

    皆様のご健勝と益々のご発展を心よりお祈りいたしております。

    何卒、よいお年をお迎えください。

    新年もよろしくお願い申し上げます。

     

    虎ノ門桜法律事務所

    代表弁護士 伊澤大輔

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    2018.12.21

    【損害賠償】経済的全損の場合に、代車料が認められる期間

     

    虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。

     

    事故車両の修理費用が、事故車両の時価額*を上回る場合には、原則として、修理費用の請求はできません。この場合には、経済的全損として、車両時価額の範囲でしか、損害賠償請求することはできません。

     

    *正確にいうと、自動車税や登録費用、車庫証明費用、納車費用、廃車費用など、別途新たな車両の購入にかかる諸費用も含みます。

     

    このような経済的全損の場合には、新たな車両を購入する必要が出てきますが、新たな車両が納車されるまでの間、代車を利用した場合、代車料の損害賠償請求も認められるでしょうか。認められるとして、どのくらいの期間認められるでしょうか。

     

    事故車両

     

    ■原則、30日程度


     

     

    大阪地裁平成13年6月8日判決は、代車の必要期間を買換相当期間によるべきであるとし、その期間は、購入車両の選択、諸手続の上、納車されるまでの期間を考慮して30日が相当であると判示しています。大阪地裁平成24年3月26日判決も同様の判断をしています。

     

    もっとも、保険会社による事故車両の調査や、修理費用の見積もりをとり、経済的全損か判断するのに時間がかかったような場合には、+10日〜15日程度の代車料が認められる場合もあります。

     

     

    ■仮定的代車料の問題


     

     

    それでは、代車が必要であったとしても、実際には、代車を使用しなかった場合や、他の所有車を使用したり、他人から無償で自動車を借りて使用した場合にも、代車料を請求することはできるでしょうか(いわゆる仮定的代車料の問題)。

     

    このような場合には、現実には、代車料負担の損害は発生していないから、基本的に、請求は認められないというのが裁判例(東京地裁平成12年8月23日判決、同平成13年1月25日判決)です。

     

     

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