弁護士ブログ

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    2017.12.28

    年末年始休業のお知らせ

    虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。

     

    ご迷惑をお掛けいたしますが、当事務所は、平成29年12月28日から平成30年1月4日まで休業いたします。

     

    それでは、皆様、よいお年をお迎えください。

     

     

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    2017.12.14

    マンションにおける民泊営業について損害賠償を認めた裁判例

     

    虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。

     

    今回は、マンション管理者(管理組合の理事長)の、マンションの一室で民泊営業を行なっていた者に対する、損害賠償請求を認めた裁判例(大阪地裁平成29年1月13日判決)をご紹介させていただきます。

     

     


     

     

    ●事案の概要

     

    被告は、マンションの一室で、インターネットを通じて募集し、不特定の外国人旅行者を対象として、約1年9ヶ月間民泊営業を行なっていました。

     


     

     

    ●判決の要旨

     

    判決は、旅館業法の脱法的な営業に当たる恐れがあるほか、住戸部分を不特定多数の実質的な宿泊施設として使用することを禁じる管理規約に明らかに違反すると判示しました。

     

    そして、鍵の管理状況、床の汚れ、ゴミの放置、非常ボタンの誤用の多発といった区分所有者の共同の利益に反する状況が現実に発生し、被告に対して注意や勧告等をしているにもかかわらず、被告があえて営業を止めなかったため、原告は弁護士に委任して本件訴訟をせざるを得なかったため、マンションにおける民泊営業は、区分所有者に対する不法行為にあたるとして、損害賠償を認めています。

     


     

     

    ●損害賠償額

     

    原告の請求通り、訴訟遂行に関する弁護士費用相当額50万円を損害賠償額として認めています。

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    2017.12.05

    下請法が適用されますか? 〜役務提供委託の場合

     

    虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。

     

    顧問先からよく、この取引は下請法の適用対象となる取引ですかと質問を受けることがあります。

     

    先日も、製品に関するクレーム対応を外部業者に委託する取引に、下請法が適用されるか質問を受けたことがありました。

     


     

     

    下請法が適用される役務提供委託は、親事業者が、顧客等の第三者から委託を受け、役務の提供を業として行なっている場合に、その役務提供行為を下請事業者に再委託する行為に限られます。

     

    製造委託や情報成果物作成委託、修理委託といった下請法が適用される他の委託取引とは異なり、事業者が、自家利用役務の提供を、他の事業者に委託する行為は、たとえ自ら反復継続して当該役務を自家利用のため提供しているとしても、下請法の適用対象とはなりません。

     

    前記の質問についてですが、製品に関するクレーム対応を外部業者に委託する取引は、顧客から委託を受けた業務を、他の業者に再委託しているものではなく、メーカーが、本来自ら行う業務を外部業者に委託している自家利用役務の提供委託にすぎませんので、下請法の適用対象とはならないと回答しました。

     


     

     

    その他にも、自家利用役務の提供委託に該当し、下請法が適用されない典型例として、以下のものが挙げられています。

     

    ・工作機械製造業者が、自社工場の清掃作業の一部を清掃業者に委託すること。

    ・医薬品製造業者が、自社の廃棄物の廃棄処理を産業廃棄物処理業者に委託すること。

    ・印刷業者が、自社で利用する印刷機械の保守点検業務を、機械器具製造業者に委託すること。

    ・工作機械販売業者が、自社の商品を輸出する際に必要な通関業務を輸出入代行業者に委託すること。

    ・物品の通信販売業者が、顧客からの電話による販売受付窓口業務を他の事業者に委託すること。

    ・自社で利用する帳票システムの管理業務を他の事業者に委託すること。

    ・自社所有ビルのテナント募集を不動産仲介業者に委託すること。

    ・企業が弁護士、公認会計士、産業医と委任契約を締結すること。

     

     

     

     

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    2017.12.01

    メーリークリスマス 2017

    虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。

     

    ついに、今年も残り1ヶ月となりました。早いものですね。

     

    街中はすっかり華やかな雰囲気になってきましたが、当事務所も、皆様への今年一年のご愛顧に応えて、クリスマス仕様に致しました。

     

    ポインセチア

     

     

    クリスマスツリー

     

    クリスマスツリーとオーナメントは、事務局スタッフの屋根裏部屋(屋根裏部屋というのも、なんだかワクワクする響きですね。)に長く保管されていたものです。

     

    多少なりとも、心が軽く、ほっこりとした気持ちになっていただけるよう、豆から挽きたての暖かいコーヒーでも、おもてなしさせていただきますので、お気軽にご来所いただければ幸いです。

     

     

     

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    2017.11.14

    すがすがしい美しさ

     

    虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。

     

    今週は、ご来所されるお客様も多く、多少なりともくつろいだ気持ちで、ご相談いただくため、会議室に花束を飾らせていただいております。

     

    11月の白い花束

     

    トルコキキョウ

    バラ

    カーネーション

    レースフラワー

     

    といった白の花を基調に、アクセントとして、青色の

    ブルースターを活けてあります。

     

    トルコキキョウには、「すがすがしい美しさ」や「永遠の愛」といった花言葉があり、白色のトルコキキョウは、結婚式に送られる花束としても人気があるようです。

     

     

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    2017.11.07

    西明弁護士がテレビ出演!?・・(パネルで)

     

    虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。

     

    当事務所の西明弁護士が、フジテレビ系列で放映されている「ノンストップ!」という番組から、債権回収に詳しい弁護士として、旅行会社「てるみくらぶ」の破産に関し取材を受け、本日、そのコメントがパネルで紹介されました。

     

    西明/ノンストップ!

     

    その内容の当否については、あくまでテレビ視聴者向けの、一般的な可能性としてご容赦下さい。

     

    確かに、破産手続においては、一般的な破産債権に優先して支払や配当がなされる財団債権や優先的破産債権があります。

    換価・回収された財団債権が、これら債権に満たない場合には、破産債権にまで配当がなされることはありません。

     

    財団債権の代表例としては、租税(納期限が到来していないもの、又は納期限から1年を経過していないもの)や、破産手続開始前3ヶ月間の従業員の給料があります。

     

    また、優先的破産債権としては、納期限から1年以上経過している租税、社会保険料や下水道料などの公課、上記以外の給料などがあります。

     

    さらに、破産債権にまで配当がなされる場合でも、その配当額は、届け出た債権額に応じて按分になりますので(債権者数の頭割りではありません)、注意が必要です。

     

    例えば、配当率が1%であった場合、1億円の破産債権を有する大口の債権者には100万円が配当されますが、10万円の破産債権しか有していない小口の債権者には1000円しか配当されません。

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    2017.11.06

    当事務所の一足早い紅葉

     

    虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。

     

    久しぶりに、天気に恵まれた週末でしたが、夜はぐっと冷え込むようになりましたね。

    皆様も、どうか体調を崩されないようお気をつけください。

     

    当事務所のエントランスも、一足早く色付きました。

     

    ドウダンツツジの紅葉

     

    今回は、シンプルに、ドウダンツツジ一種類でまとめてみました。

     

    ドウダンツツジは、漢字で「灯台躑躅」と書き、枝分かれしている様子が昔夜間の明かりに用いた灯台の脚部と似通っており、その「トウダイ」から転じたとのことです。

     

    花言葉には、「上品」や「返礼」という意味があるようです。

     

    当事務所を開設して以来、多くの方々の温かいご支援をいただいて参りました。

    そのお礼の気持ちをいつまでも忘れずに、弁護士業務を通じて、お返しできたら幸いです。

     

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    2017.11.02

    ペットが死亡した場合の損害賠償

     

    虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。

     

    損保会社の担当者から、ペットが死亡した時に認められる損害賠償について質問を受けましたので、裁判例の傾向をリサーチしてみました。

     


     

     

    ●認められる損害

     

    1 慰謝料

     

    仙台地裁平成29年1月13日判決(裁判例①)は、7年8ヶ月もの長期間にわたり、家族の一員として愛着を抱いて飼育していたところ、健康体であったチワワが事故で突如として死亡したものであるから、多大な精神的苦痛を被ったとして、飼い主である夫婦それぞれにつき13万円の慰謝料を認めています。

     

    大阪地裁平成27年2月6日判決(裁判例②)も、チワワの購入額が7万8000円から38万2000円と幅があること、死亡したチワワが国際公認血統証明書付きであったこと、約15年間家族の一員として飼育されてきたことに照らし、合計18万円の慰謝料が相当であると判示しています。

     

    東京地裁平成平成25年8月21日判決(裁判例③)も、犬などの愛玩動物は、飼主が家族の一員であるかのように扱い、飼主にとってかけがえのない存在となっていることが少なくない(公知の事実)であるなどとして、飼い主である夫婦各自に10万円の慰謝料を認めています。

    他方、同判決は、約2年間という飼育期間及びその態様など当該訴訟に顕れた事情を斟酌しても、原告らが主張する各自100万円の慰謝料は高額にすぎると言わざるを得ないと判示しています。

     

    以上からして、ペットが死亡した場合の慰謝料は、飼い主である夫婦1人あたり、10〜20万円程度が相場でしょう。

     

    2 葬儀費用等

     

    裁判例②は、動物霊園に支払った葬儀費用2万3700円を損害として認めています。

     

    また、裁判例③も、死亡した犬の葬儀費用5万3550円、49日の法要費用1万5000円を事故と相当因果関係の認められる損害と判示しています。

     

    3 弁護士費用

     

    判決に至った場合、他の損害賠償請求訴訟と同様、上記の損害賠償認定額の1割程度が、弁護士費用相当の損害として認められています。

     


     

     

    ●認められない損害

     

    4 ペットの購入代金

     

    裁判例①は、死亡時8歳の成犬であったチワワについて、財産的価値を算定するのは困難であるとして、ペットの購入代金相当額の損害を認めていません。

     

    また、裁判例②も、チワワの購入額については、その死亡により支出したものではないとの理由で、ペットの購入額を損害としては認めていません。

     

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    2017.10.31

    西明弁護士のこと

     

    虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。

     

    当事務所に、西明弁護士が来てから、早いもので半年以上が経過しました。珍しい名字のせいか、時々、「にしあき」弁護士いますか?と電話がかかってくることがありますが、「さいみょう」と読みます。

     

    西明弁護士を採用した時は、当事務所を開設してから、わずか3ヶ月しか経っていない時でした。正直、これから事務所がどうなっていくのかわかりませんでしたので、果たして、当事務所で働くことが、彼の弁護士人生にとって幸せなことか悩みましたが、彼は素直でしたし、熱意にほだされ、採用することにしました。

     

    当初は、やや硬さも感じられましたが、今では意気揚々と仕事をしています。彼の良いところは、持ち前のフットワークの良さと、指摘されたことを率直に受け入れ、自分に限界を設けず、また面倒くさがらずに、改善する努力を重ねるところです。

     

    まだまだ出来の悪い書面を上げてきて、朝から私を不愉快にさせることもありますが、何度も書き直しをさせるうちに(当事務所では、私が十分納得する内容・表現の書面になるまで何度でも書き直しをさせており、不出来な書面が世に出ることはありません。)、私でもこう書くだろうなという内容の書面を書けるようになってきました。

     

    採用にあたり、これまでの学業の成績は全く関心がなく、最近知ったことですが、西明弁護士は、労働法が得意で、ロースクールでは1番をとったことがあり、司法試験もかなり上位の成績で合格したようです。 既に解雇や残業代請求、労務管理など労働法に関する相談や依頼を数多く受けています。これについては安心して見ていられます。

     

    当事務所は、損害保険会社からのご依頼が多く、また相手方である被害者の方と直接お会いして交渉することを基本方針としておりますので、被害者の方の悲しみや怒りの感情に直面することが多々あります。

     

    弁護士の仕事は、人の人生の一部をお引き受けする仕事でもありますので、もっともっと人生経験を積み、人格豊かな、弁護士に成長してもらいたいと考えています。

     

    西明弁護士

    スーツをオーダーメイドし、少しお洒落になった西明弁護士

     

     

     

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