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2015.03.05
住宅ローンと財産分与
不動産の財産分与にあたり、住宅ローンが残っている場合、その方法としては、次の5つが考えられます(以下、便宜上、夫が不動産の所有者であり、かつローン名義人である場合を例として説明いたします)。
①不動産を第三者に売却して、その売却代金でローンを返済し、残りを夫婦双方で分配する方法
離婚する夫婦のいずれもが、不動産の取得を望まない場合に最適です。売却しますので、金額が確定し、簡便に処理することができます。
②夫が、そのまま不動産の所有権を持ち、そこに居住し続け、夫の取り過ぎ分は、妻に対する金銭等の支払いで調整する方法
不動産の所有権移転登記や、金融機関の同意が不要である点で、簡便です。取り過ぎ分の評価は、不動産の時価から、ローンの未払い残額を差し引くという方法によって行います。
③夫が、そのまま不動産の所有権を持ち続けるが、当面、妻がそこに居住し続ける必要があるため、妻に対し、不動産の使用借件ないし賃借権を設定する方法
ローンは引き続き夫が支払い続けるが、夫がその不動産への居住を望まず、むしろ妻がその不動産に居住することを望んでいる場合にこのような方法が考えられます。ただ、この方法をとる場合、使用借件による利益や、賃料相当額をいくらと評価すべきかが争点となりますし、離婚する夫婦間で継続的な権利義務関係が残ることや、将来、夫がローンの支払を滞納すると、抵当権を実行されて妻が明け渡しせざるを得ないリスクが残ります。
④妻が、不動産を全部取得して、その後、妻がローンの支払をする方法(もらいすぎ分は金銭等で精算します)
この方法をとる場合、金融機関との間で、債務者(ローン名義人)を変更する必要がありますが、金融機関は、妻に夫以上の支払能力があると判断しなければ、容易にローン名義人の変更には応じてくれないでしょう。そこで、次の方法が考えれます。
⑤妻が不動産を全部取得するが、ローン名義人は引き続き夫のままとする方法
夫が、将来ローンを負担して支払うことで、全体的に財産分与額の帳尻が合うのであれば、その方法でよいですが、それでは妻がもらいすぎになってしまうような場合には、妻から、夫に対し、そのローン債務額に見合う金額を、毎月支払い、夫がこれを原資として金融機関に対するローンの支払をすることが考えられます。
この他にも、不動産を夫婦の共有とする方法が一応考えられますが、あまりお勧めできません。不動産の利用や処分にあたり、将来、別途協議が必要となり、問題の先送りにしかならないからです。
霞ヶ関パートナーズ法律事務所
弁護士 伊 澤 大 輔
☎ 03-5501-3700
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2015.03.04
模擬株主総会
霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。
昨日、有楽町にある東京国際フォーラムにおいて、模擬株主総会が開催されました。
これは、例年この時期に(今年で26回を数えます)、東京三会の民暴委員会と、公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会(特防連)が共催しているもので、弁護士が寸劇や模擬株主総会のシナリオを作成し、役者も演じるというものです。
私もかつてパネラーや役者として出演したことがありました・・・(;^_^A
今年は、「M&Aにおける反社排除と危機対応」、「改正会社法及びコーポレートガバナンス・コードを踏まえた総会対応」というテーマで、企業担当者約2700人が参加し、今年も盛大に行われました。
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霞が関パートナーズ法律事務所
弁護士伊澤大輔
℡03-5501-3700|9:30~17:30
東京都千代田区霞ヶ関3-2-6 東京倶楽部ビルディング9F東京地下鉄銀座線 『虎ノ門駅』11番出口より徒歩約3分
東京地下鉄千代田線・日比谷線・丸の内線 『霞が関駅』A13番出口より徒歩約8分
東京地下鉄銀座線・南北線 『溜池山王駅』9番出口より徒歩約8分 -
2015.02.26
「はじめての民暴事件」研修会
霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。
先日、東弁民暴委員会の、私が副委員長として担当する部会が主催で、民暴事件に関する研修会が開かれました。弁護士向けの研修会だったのですが、一般の方にも参考になる対応方法を若干ご紹介させていただきます。
「誠意が足りない」、「誠意を見せろ」と言われた場合
反社会的勢力の常套句で、クレーマーからも言われることがよくあります。暗にお金を要求しているのでしょうが、このように言われた場合、わかっていながら、相手方に対し、「あなたのおっしゃる誠意とは何でしょうか?」と問い返してみることをお勧めします。先に相手方の要求内容を明確にすることは、メリットがあります。
これに対し、「そんなこともわからないのか。それを考えるのがお前の仕事だろう。」と言われたら、「こうしてお会いし、お話しをお伺いし、事実の調査、対応をしているのが当方の誠意です。」としらっと回答していただければ結構です。相手方との間で、誠意があるか否かを議論する必要はありませんし(そのような不毛な議論をしてはいけません)、安易に法的根拠のないお金を支払ってはいけません。
「今すぐ結論を出せ。」、「お前の回答次第で、会社はとんでもないことになるぞ」と言われた場合
反社会的勢力は即断即決を求めます。しかし、事実関係を確認した上、会社としての方針決定を経なければ、回答のしようがない場合があります。そのような場合には、「事実関係を確認した上、会社としての判断を経なければ、回答のしようがありません」という回答を繰り返せば結構です。
すぐに回答のしようがないことは、回答できなくても仕方がありません。また、相手方の言動は、当方ではコントロールのしようがないわけですから、その結果、相手方がどのような行動をとろうが、担当者として責任を感じる必要はないのです。
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2015.02.12
えせ同和行為排除のための講演会
霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。
先日、都庁において、えせ同和行為排除のための講演会が実施されました。200名くらいの企業担当者の方が出席をし、東京三会の民暴委員の弁護士が寸劇を演じた後、当職が解説講義を行なったのですが、その中から一部、具体的な対応例を披露させていただきます。
まず、えせ同和団体から、「同和問題について、どのように考えているか?」、「貴社の対応は、同和差別にあたるのではないか?」等と言われた場合には、「同和問題については、法務局や弁護士に相談しながら対応している。」、「同和差別にあたるか否かは、法務局や弁護士に確認する。」と紋切り型の回答を繰り返してください。相手方と同和問題とは何か、同和差別にあたるか否かについて議論をしてはいけません。
また、(要求に応じないと)「糾弾するぞ」、「マスコミにリークする」、「ネットに書き込む」、「監督官庁に言う。」などと言われた場合には、「貴方の行動について、コメントする立場にはありません。」と回答し、相手にしなければ結構です。困るなぁなどという態度はおくびにも出さないことです。
他にも、クレーム対応に共通することがありますが、それについては今後少しずつ情報発信していければと考えています。
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2015.02.06
退職金の財産分与
離婚の際、退職金は財産分与の対象になるのでしょうか?
既に支給されている退職金が財産分与の対象になることは間違いありません。
問題は、まだ退職しておらず、将来支給される退職金が財産分与の対象になるかです。これについては争いがあります。退職するまでに会社が倒産するかもしれず、確実に支給されるかわかりませんし、本人の退職時期や退職理由によって、支給額が左右されるなど不確定要素が強いからです。
もっとも、退職金は賃金の後払的性質を有するものであるため、本来的に精算的財産分与の対象にすべきであり、東京家庭裁判所の裁判実務では、別居時に自己都合退社した場合の退職金相当額を考慮することが多いようです。
計算式としては、別居時に自己都合退職した場合の退職金額 ×(同居期間 ÷全労働期間)といった単純計算でよいでしょう。
また、定年退職があと数年後に迫っており、将来支給される蓋然性がより高い場合には、定年退職時の退職金額を基準として財産分与額が算定される例も少なくありません(その場合には、退職時までの中間利息は控除することになります)。
霞ヶ関パートナーズ法律事務所
弁護士 伊 澤 大 輔
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2015.02.06
ご挨拶
霞ヶ関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。
この度、自身のホームページを公開しましたので、これから少しずつブログも更新していきたいと思います(実は、公私ともにこれが初ブログです)。
早いもので弁護士になって十数年が経ちました。
弁護士になった当初は、要求される仕事のあまりの厳しさに、こんな仕事、果たして本当に続けられるのだろうかと思ったこともありましたが、粘り強く仕事を続けていくうちに、いつしか弁護士業もいいものだなと感じるようになりました。少しは弁護士として様になってきたということでしょうか。
弁護士にもそれぞれ仕事のスタイルがありますが、どうやら私は、自分の目の行き届く範囲で、自分自身ですべての資料を読み込み、納得がいくまで調べたり、手を動かして文章を書かなければ気が済まないようですので、たとえ不器用で非効率なところがあったとしても、これからも、そのスタイルで仕事をしていきたいと考えています。
最後に、目指すべき弁護士像ですが、物腰が柔らかく、依頼者の傍らに寄り添うに面倒見のよい先輩弁護士がいらっしゃいました。人生経験と精神修養がまだまだ足りませんが、いつか自分もかくなりたいと考えています。
こんな私ですが、今後ともよろしくお願いいたします。
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霞が関パートナーズ法律事務所
弁護士伊澤大輔
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