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2019.08.22
仮執行宣言付支払督促に基づく口座照会の可否
虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。
お問い合わせがありましたので、今回は、取得している債務名義が仮執行宣言付支払督促の場合に、銀行に対する口座照会をすることができるかについて、ご説明させていただきます。
前提として、下記サイトをご参照ください。
※費用につきましては、上記サイトをご参照ください。
支払督促とは、申立人の簡易裁判所に対する申立のみに基づいて、簡易裁判所の書記官が、相手方に金銭の支払いを命じる手続きです。
相手方が支払督促を受領してから2週間以内に異議申立てをした場合には、通常の民事訴訟に移行しますが、その期間内に相手方が異議申立てをしない場合には、申立人が仮執行宣言の申立をすることができます。
簡易裁判所の書記官は、仮執行宣言の申立ての内容を審査して問題がなければ、仮執行宣言を発付して、改めて仮執行宣言付支払督促を相手方に送達します。
この仮執行宣言付支払督促を債務名義として、弁護士会照会手続きにより、差し押さえるべき口座がどの支店にあるかやその残高を、調べることができるかという問題です。
結論を申し上げると、仮執行宣言付支払督促が債務名義の場合、次の4行については、口座照会をすることができます。
◯ 三井住友銀行
◯ みずほ銀行
◯ みずほ信託銀行
◯ ゆうちょ銀行
これに対し、三菱UFJ銀行は、口座照会に応じていません。
× 三菱UFJ銀行
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2019.08.09
2019年夏季休業のお知らせ
当事務所は、8月14日(水)〜8月18日(日)まで夏季休業となります。
8月19日(月)より通常業務となりますので、よろしくお願いいたします。