弁護士ブログ

  • lawyer

    2019.08.22

    仮執行宣言付支払督促に基づく口座照会の可否

    虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。

     

    お問い合わせがありましたので、今回は、取得している債務名義が仮執行宣言付支払督促の場合に、銀行に対する口座照会をすることができるかについて、ご説明させていただきます。

     

    前提として、下記サイトをご参照ください。

     

    メガバンクへの預金口座の全店照会

     

    差し押さえる預金口座や残高を調べるには?

    ※費用につきましては、上記サイトをご参照ください。

     


     

     

    支払督促とは、申立人の簡易裁判所に対する申立のみに基づいて、簡易裁判所の書記官が、相手方に金銭の支払いを命じる手続きです。

     

    相手方が支払督促を受領してから2週間以内に異議申立てをした場合には、通常の民事訴訟に移行しますが、その期間内に相手方が異議申立てをしない場合には、申立人が仮執行宣言の申立をすることができます。

    簡易裁判所の書記官は、仮執行宣言の申立ての内容を審査して問題がなければ、仮執行宣言を発付して、改めて仮執行宣言付支払督促を相手方に送達します。

    この仮執行宣言付支払督促を債務名義として、弁護士会照会手続きにより、差し押さえるべき口座がどの支店にあるかやその残高を、調べることができるかという問題です。

     


     

     

    結論を申し上げると、仮執行宣言付支払督促が債務名義の場合、次の4行については、口座照会をすることができます。

     

    ◯ 三井住友銀行

    ◯ みずほ銀行

    ◯ みずほ信託銀行

    ◯ ゆうちょ銀行

     

    これに対し、三菱UFJ銀行は、口座照会に応じていません。

     

    × 三菱UFJ銀行

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  • lawyer

    2019.08.09

    2019年夏季休業のお知らせ

     

    当事務所は、8月14日(水)〜8月18日(日)まで夏季休業となります。

     

    8月19日(月)より通常業務となりますので、よろしくお願いいたします。

     

     

TAGタグ

まずは相談することが
解決への第一歩となります。

トラブルを抱え、鬱々とした日々を過ごしてはいませんか?

当事務所はトラブルに即時介入し、依頼者の盾となり、ストレスフルな日々から解放します。

pagetop