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2017.12.28
年末年始休業のお知らせ
虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。
ご迷惑をお掛けいたしますが、当事務所は、平成29年12月28日から平成30年1月4日まで休業いたします。
それでは、皆様、よいお年をお迎えください。
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2017.12.14
マンションにおける民泊営業について損害賠償を認めた裁判例
虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。
今回は、マンション管理者(管理組合の理事長)の、マンションの一室で民泊営業を行なっていた者に対する、損害賠償請求を認めた裁判例(大阪地裁平成29年1月13日判決)をご紹介させていただきます。
●事案の概要
被告は、マンションの一室で、インターネットを通じて募集し、不特定の外国人旅行者を対象として、約1年9ヶ月間民泊営業を行なっていました。
●判決の要旨
判決は、旅館業法の脱法的な営業に当たる恐れがあるほか、住戸部分を不特定多数の実質的な宿泊施設として使用することを禁じる管理規約に明らかに違反すると判示しました。
そして、鍵の管理状況、床の汚れ、ゴミの放置、非常ボタンの誤用の多発といった区分所有者の共同の利益に反する状況が現実に発生し、被告に対して注意や勧告等をしているにもかかわらず、被告があえて営業を止めなかったため、原告は弁護士に委任して本件訴訟をせざるを得なかったため、マンションにおける民泊営業は、区分所有者に対する不法行為にあたるとして、損害賠償を認めています。
●損害賠償額
原告の請求通り、訴訟遂行に関する弁護士費用相当額50万円を損害賠償額として認めています。
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2017.12.05
下請法が適用されますか? 〜役務提供委託の場合
虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。
顧問先からよく、この取引は下請法の適用対象となる取引ですかと質問を受けることがあります。
先日も、製品に関するクレーム対応を外部業者に委託する取引に、下請法が適用されるか質問を受けたことがありました。
下請法が適用される役務提供委託は、親事業者が、顧客等の第三者から委託を受け、役務の提供を業として行なっている場合に、その役務提供行為を下請事業者に再委託する行為に限られます。
製造委託や情報成果物作成委託、修理委託といった下請法が適用される他の委託取引とは異なり、事業者が、自家利用役務の提供を、他の事業者に委託する行為は、たとえ自ら反復継続して当該役務を自家利用のため提供しているとしても、下請法の適用対象とはなりません。
前記の質問についてですが、製品に関するクレーム対応を外部業者に委託する取引は、顧客から委託を受けた業務を、他の業者に再委託しているものではなく、メーカーが、本来自ら行う業務を外部業者に委託している自家利用役務の提供委託にすぎませんので、下請法の適用対象とはならないと回答しました。
その他にも、自家利用役務の提供委託に該当し、下請法が適用されない典型例として、以下のものが挙げられています。
・工作機械製造業者が、自社工場の清掃作業の一部を清掃業者に委託すること。
・医薬品製造業者が、自社の廃棄物の廃棄処理を産業廃棄物処理業者に委託すること。
・印刷業者が、自社で利用する印刷機械の保守点検業務を、機械器具製造業者に委託すること。
・工作機械販売業者が、自社の商品を輸出する際に必要な通関業務を輸出入代行業者に委託すること。
・物品の通信販売業者が、顧客からの電話による販売受付窓口業務を他の事業者に委託すること。
・自社で利用する帳票システムの管理業務を他の事業者に委託すること。
・自社所有ビルのテナント募集を不動産仲介業者に委託すること。
・企業が弁護士、公認会計士、産業医と委任契約を締結すること。
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2017.12.01
メーリークリスマス 2017
虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。
ついに、今年も残り1ヶ月となりました。早いものですね。
街中はすっかり華やかな雰囲気になってきましたが、当事務所も、皆様への今年一年のご愛顧に応えて、クリスマス仕様に致しました。
クリスマスツリーとオーナメントは、事務局スタッフの屋根裏部屋(屋根裏部屋というのも、なんだかワクワクする響きですね。)に長く保管されていたものです。
多少なりとも、心が軽く、ほっこりとした気持ちになっていただけるよう、豆から挽きたての暖かいコーヒーでも、おもてなしさせていただきますので、お気軽にご来所いただければ幸いです。