弁護士ブログ

  • lawyer

    2015.08.28

    ウェブ予約システム導入

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    この度、相談者の皆様の利便性向上のため、ウェブ上で相談予約ができるシステムを導入しました。

    これで、24時間、ウェブ上の操作だけで自動的に相談予約をとることができます。

    トップページに、バナーボタンが設置されていますので、是非、ご利用下さい。

     

    但し、当日のウェブ予約はできませんので、当日の相談を希望の場合には、お電話いただきますようお願いいたします。

  • cat3

    2015.08.27

    商人間の瑕疵担保責任(商法526条)

    企業間の契約書のレビューをしていると、担当者の方から瑕疵担保責任に関する質問を受けることが多くありますので、ここで商人間の瑕疵担保責任について整理をしておきたいと存じます。

     

    商法には、民法の瑕疵担保責任の特則が定められており、商人間の売買において、買主が売買の目的物を受領したときは、遅滞なく検査をしなければならず(商法第526条1項)、この検査により、瑕疵があることまたはその数量に不足があることを発見したときは、直ちに、売主に対し、その旨を通知しなければなりません。ちなみに、「直ちに」とは、できるだけ早くという意味であり、即座にという意味ではありません。

    買主がこの検査・通知を怠ると、売主に対し、瑕疵があることを理由とした契約の解除や損害賠償請求、代金減額請求をすることができなくなってしまいます(同条2項前段)。

     

    但し、その瑕疵が直ちに発見することができない性質のものである場合には、買主が目的物の受領後6ヶ月以内に発見して直ちに通知すれば、これら契約解除権や損害賠償請求権等を失うことはありません(同条項後段)。「直ちに発見することができない瑕疵」とは、その業種の商人が通常用いる合理的な方法で、かつ合理的注意をつくしても発見できなかった瑕疵をいいます。

     

    企業担当者の方からよく質問を受けるのは、この瑕疵担保責任の期間を延長することはできないのかということですが、この規定は強行規定ではなく、任意規定ですので、当事者間で合意が得られるのであれば、期間を延長したり、反対に、期間を短縮したり、瑕疵担保責任そのものを免責としたりすることができます。

     

    なお、売主が、目的物の瑕疵や数量不足について悪意であった(認識していた)場合は、商法第526条2項の適用はなく、買主は、売主に対し、責任追及することができます(同法3項)。

     

    霞ヶ関パートナーズ法律事務所
    弁護士  伊 澤 大 輔
    ☎ 03-5501-3700
    izawa-law.com/

  • lawyer

    2015.08.27

    商人間の瑕疵担保責任(商法526条)

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    企業間の契約書のレビューをしていると、担当者の方から瑕疵担保責任に関する質問を受けることが多くありますので、ここで商人間の瑕疵担保責任について整理をしておきたいと存じます。

     

    商法には、民法の瑕疵担保責任の特則が定められており、商人間の売買において、買主が売買の目的物を受領したときは、遅滞なく検査をしなければならず(商法第526条1項)、この検査により、瑕疵があることまたはその数量に不足があることを発見したときは、直ちに、売主に対し、その旨を通知しなければなりません。ちなみに、「直ちに」とは、できるだけ早くという意味であり、即座にという意味ではありません。

    買主がこの検査・通知を怠ると、売主に対し、瑕疵があることを理由とした契約の解除や損害賠償請求、代金減額請求をすることができなくなってしまいます(同条2項前段)。

     

    但し、その瑕疵が直ちに発見することができない性質のものである場合には、買主が目的物の受領後6ヶ月以内に発見して直ちに通知すれば、これら契約解除権や損害賠償請求権等を失うことはありません(同条項後段)。「直ちに発見することができない瑕疵」とは、その業種の商人が通常用いる合理的な方法で、かつ合理的注意をつくしても発見できなかった瑕疵をいいます。

     

    企業担当者の方からよく質問を受けるのは、この瑕疵担保責任の期間を延長することはできないのかということですが、この規定は強行規定ではなく、任意規定ですので、当事者間で合意が得られるのであれば、期間を延長したり、反対に、期間を短縮したり、瑕疵担保責任そのものを免責としたりすることができます。

     

    なお、売主が、目的物の瑕疵や数量不足について悪意であった(認識していた)場合は、商法第526条2項の適用はなく、買主は、売主に対し、責任追及することができます(同法3項)。

  • lawyer

    2015.08.12

    夏期休業のお知らせ

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    誠に勝手ながら、当事務所は、8月14日(金)から8月17日(月)までの間、夏期休業とさせていただきます。

    ご迷惑をお掛け致しますが、よろしくお願い申し上げます。

     

    風鈴

     

    ———————————————-
    霞が関パートナーズ法律事務所
    弁護士伊澤大輔
    ℡03-5501-3700|9:30~17:30
    東京都千代田区霞ヶ関3-2-6 東京倶楽部ビルディング9F

    東京地下鉄銀座線 『虎ノ門駅』11番出口より徒歩約3分
    東京地下鉄千代田線・日比谷線・丸の内線 『霞が関駅』A13番出口より徒歩約8分
    東京地下鉄銀座線・南北線 『溜池山王駅』9番出口より徒歩約8分

  • lawyer

    2015.08.06

    夏祭り、本番!

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    毎日、暑い日が続きますね。昼間の外は、熱風が吹いているとしか思えません。私もできる限り、夕方から行動するようにしています。

     

    そんな先日の夕方、築地本願寺で夏祭りが開催されていました。近くに行った際、太鼓の音に誘われて、ふらっと境内に入ってみたのですが、出店が築地場外の老舗が出しているところばかりで、特色があって楽しかったです。地元有名店のもつ煮込みや卵焼きだとか。昼に食べ過ぎて、何も食べられなかったのが、残念でしたが・・・

     

    また、次の日の夕方、今度は浴衣女性の姿に誘われて(笑)、新宿歌舞伎町の花園神社の境内に迷い込んだところ、こちらは、「THE 夏祭り」とも言うべき、昔懐かしい雰囲気の夏祭りが開催されていました。

    夏祭り

    子供の頃の気持ちを思い出すのか、大人になっても、この夏祭りの雰囲気って、何だかワクワクした気持ちにさせますね。

    是非、皆さんも、夏祭りを楽しんで下さい。

     

    ———————————————-
    霞が関パートナーズ法律事務所
    弁護士伊澤大輔
    ℡03-5501-3700|9:30~17:30
    東京都千代田区霞ヶ関3-2-6 東京倶楽部ビルディング9F

    東京地下鉄銀座線 『虎ノ門駅』11番出口より徒歩約3分
    東京地下鉄千代田線・日比谷線・丸の内線 『霞が関駅』A13番出口より徒歩約8分
    東京地下鉄銀座線・南北線 『溜池山王駅』9番出口より徒歩約8分

TAGタグ

まずは相談することが
解決への第一歩となります。

トラブルを抱え、鬱々とした日々を過ごしてはいませんか?

当事務所はトラブルに即時介入し、依頼者の盾となり、ストレスフルな日々から解放します。

pagetop