Q&A

  • cat6

    2015.04.06

    よくある質問⑦ 報酬金はどのような場合に支払う必要がありますか?

    示談や和解が成立したり、判決が確定するなど、事件が解決したときに、その成功の程度に応じてお支払いいただくことになります。

     

    時々、第一審で勝訴し、相手方から控訴され、控訴審でも勝訴した場合には、第一審と控訴審とで、それぞれ判決が出た段階で報酬金を二回支払う必要があるのかといった質問を受けることがありますが、そのようなことはありません。報酬金は、紛争が終局的に解決した場合、最後に一回だけお支払いいただければ足ります。

     

    また、相手方(被告)に対し、金銭を請求する事件の場合、私は、実際に相手方から金銭を回収できたときに、実際に回収できた額に応じて報酬金をいただく形にしています。

     

    本来、相手方から実際に回収できるか否かということは報酬金の発生とは関係なく、和解成立時ないし判決確定時に報酬金を請求する法律事務所も存在しますが、勝訴等しても、相手方から回収できないのであれば、判決書等は絵に描いた餅に過ぎず、依頼者の方が弁護士費用をかけた分、損をして終わってしまうことになります。

    それでは、依頼者の方の利益になりませんので、私は、報酬金については、実際に回収できた額に応じていただくことにしております。

     

    霞ヶ関パートナーズ法律事務所

    弁護士  伊 澤 大 輔

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  • cat6

    2015.04.06

    よくある質問⑥ 一審から引き続き、控訴審についても委任した場合、別途、控訴審の着手金を支払う必要がありますか?

    はい。事件の委任は審級ごとになりますので、別途、控訴審の着手金をお支払いいただいております。

     

    もっとも、例えば、第一審の着手金が60万円であった場合、控訴審の着手金としては、その2分の1とし、30万円をご請求させていただいております。

     

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  • cat6

    2015.04.06

    よくある質問⑤ 交渉事件から引き続き訴訟事件を委任した場合、追加で、着手金を支払う必要がありますか?

    はい。追加で、訴訟事件の着手金をお支払いただいております。

    但し、その場合、着手金の計算は次のようになります。

     

    例えば、訴訟事件の着手金としては60万円が相当な事案について、訴訟提起前にまずは交渉事件として受任する場合、私は、その3分の2である40万円を交渉事件の着手金としてご請求させていただいておりますが、その後、交渉では解決せず、引き続き訴訟提起することになった場合には、追加で、訴訟事件の着手金として、本来の訴訟事件の着手金相当額との差額である20万円をご請求させていただいております。

     

    上記例の場合、本来は、訴訟提起前に交渉をする分、弁護士としては手間暇がかかりますので、追加の訴訟事件の着手金として、60万円の2分の1である30万円を請求する法律事務所が多いと思料しますが、それでは最初から訴訟事件として依頼する場合に比べ、依頼者の方にとって割高になってしまいますので、私は、原則として、上記のように差額をご請求させていただく運用にしております。

     

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  • qa

    2015.04.03

    よくある質問④ 弁護士費用の分割払いにも応じていただけますか?

    はい。もちろん応じています。

     

    弁護士として事件処理する必要があるのに、お金がないから受任しないというようなことはことは決してしません。依頼者の方に無理のないよう、毎月の分割払いに応じています。

     

    また、私は法テラスの契約弁護士でもありますので、資力や収入に乏しく、法テラスの支援基準を満たす方については、法テラスに事件の持ち込みをし、法テラスの援助制度を利用して、事件を受任いたします。

     

    なお、分割払いには応じても、着手金全額の支払いがなければ事件に着手しないという弁護士もいるという話を聞きますが、私は、そのようなことはせず、他の事件と同様、速やかに事件に着手いたしますので、ご安心下さい。 

     

     

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    2015.04.03

    よくある質問③ 急ぎの相談もできますか?

    はい。予定が空いていれば、当日の相談にも応じることができます。

     

    但し、裁判や、出張、別の打合せ等が入っており、対応できない場合もありますので、必ず事前に電話をし、予約をとってから、お越し頂きますようお願いいたします。

     

     

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  • cat6

    2015.04.03

    よくある質問② 土日祝日も相談ができますか?

    申し訳ございませんが、現在、土日祝日の相談には応じておりません。

     

    ビルの保安上、カードキーがないとエントランスから入れなくなることや、事務局の勤務態勢によるものです。

    悪しからず、ご了承下さい。

     

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  • cat6

    2015.04.02

    よくある質問① 電話やメールでの相談はできますか? 

    申し訳ございませんが、電話やメールによる相談には応じておりません。

    十分な事実の確認ができず、より正確な責任をもった回答ができないおそれがあるからです。

     

    より早く簡単な方法で、結論が知りたいというお気持ちは理解できますが、法的問題は、ご自身の権利や利益に関わる重要な問題ですので、直接お会いして、十分な事実関係をお聞きした上で、ご回答させていただきたいと存じます。

     

    初回相談は無料にしておりますので、お手数ではあっても、日時の予約ををとっていただいた上で、事務所にお越し下さい。また、相談をしたからと言って、必ず依頼しなければならないというようなことは全くありませんし、そのような遠慮は不要です。

     

    たとえ相談だけで終わったとしても、多くの法律事務所、弁護士の中から、私を選び、相談して頂いたことを大変ありがたく感じます。

     

    法律事務所に行くのは敷居が高く感じる方がいらっしゃるかもしれませんが、具合が悪くなって病院に行くのとさほどの違いはありません。ほんの少し、勇気を出して、相談の予約を入れていただければと存じます。

     

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    2015.03.31

    離婚と年金分割

    平成19年4月1日から、離婚時の年金分割制度が実施されましたが、この制度は、離婚することによって、自動的に年金が分割されるものではありません。

     

    年金の分割をするには、夫婦(あるいは夫婦であった者の)間で、話合いにより、年金の按分割合を合意した上で、日本年金機構等に年金分割の請求をする必要があります。夫婦間で合意に至らない場合には、家庭裁判所に申し立てをし、按分割合を定めてもらうことができます。

     

    この分割の対象になる期間は、婚姻期間中の被用者の保険料納付期間で、平成19年4月1日以降の離婚であれば、それ以前の婚姻期間全体が分割の対象になります。また、分割されるのは、保険料納付実績(対象期間標準報酬総額)であって、年金額そのものが分割されるわけではありません。

    按分割合は、0.5(50%)が上限ですが、夫婦平等の観点から、夫婦の対象期間標準報酬総額を同額とする0.5の割合が基本となります。

     

    これに対し、平成20年4月1日以降の専業主婦であった期間(これを特定期間といいます)については、その専業主婦からの、日本年金機構等に対する一方的な請求により、保険料請求記録等が当然に2分の1の割合で分割されます。特定期間については、夫婦間で分割の割合を個別に定める必要はありませんし、家庭裁判所が関与することもありません。ただし、それ以前の婚姻期間がある場合には、特定期間とそれ以前の婚姻期間とをあわせて合意分割することになります。

     

    転職により、厚生年金や国家公務員共済年金など複数の被用者年金の対象となる方については、これらの年金ごとに年金分割請求をする必要があります。

     

    年金分割請求を行うために必要な情報は、日本年金機構等から「年金分割のための情報通知書」によって提供されることになります。離婚調停や裁判上の和解離婚において、年金分割の合意をする場合には別紙として添付する必要がありますので、予め入手しておいた方がよいでしょう。

     

    なお、年金分割の請求期限は、離婚等をした日の翌日から起算して2年間ですので、ご注意ください。

     

     

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    2015.03.19

    財産分与の対象となる財産とは?

    財産分与の対象となるのは、婚姻後、別居に至るまでの間に、夫婦が協力して取得した財産です。形式的に、どちらの名義になっているかを問いません。また、現金や預貯金に限らず、不動産、保険の解約返戻金、株式等の有価証券、自動車、貴金属等すべての種類の財産が財産分与の対象になります。

     

    「夫婦が協力して取得した」の意味ですが、例えば、夫が会社に勤めて給料をもらい、妻が専業主婦として家事労働に従事している場合、夫の給料を原資とする預貯金等一切の財産は財産分与の対象になります。

     

    これに対し、夫婦の一方が婚姻前から有していた財産や、婚姻後に取得した財産であっても、親族から贈与を受けたり、相続した財産は、特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産)として、財産分与の対象にはなりません(民法762条1項)。ただし、他方がその維持に協力・寄与したことにより、その特有財産の減少が免れたという場合には、その寄与度に応じた精算を求めることができます。

     

    なお、夫婦どちらの特有財産か不明な財産は、夫婦の共有に属するものと推定されます(民法762条2項)。

     

    子供名義の預貯金については、子供自身が小遣いやアルバイト代を貯めたような場合は、子供固有の財産ですので、財産分与の対象外ですが、親が子供の進学資金として子供名義で貯金しているような場合には、実際に管理している親の財産と同視して精算することになります。

     

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