はい。もちろん応じています。

 

弁護士として事件処理する必要があるのに、お金がないから受任しないというようなことはことは決してしません。依頼者の方に無理のないよう、毎月の分割払いに応じています。

 

また、私は法テラスの契約弁護士でもありますので、資力や収入に乏しく、法テラスの支援基準を満たす方については、法テラスに事件の持ち込みをし、法テラスの援助制度を利用して、事件を受任いたします。

 

なお、分割払いには応じても、着手金全額の支払いがなければ事件に着手しないという弁護士もいるという話を聞きますが、私は、そのようなことはせず、他の事件と同様、速やかに事件に着手いたしますので、ご安心下さい。 

 

 

霞ヶ関パートナーズ法律事務所
弁護士  伊 澤 大 輔
☎ 03-5501-3700
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