離婚

あなたの重大な決断を、私たちは全力でサポートします。

まず、一人で悩まず、ご両親やご友人など信頼できる方に相談をしてください。次に、離婚した後の生活を楽観せず、現実的に想像してください。それでもなお、離婚することが、あたたにとって最も幸せな選択であるとの結論に至ったのであれば、わたしたちは、その実現に向け、全力でサポートいたします。

離婚について、例えばこんなお悩みありませんか?

離婚について、例えばこんなお悩みありませんか?

主な取り扱い項目

離婚問題に関する当事務所の3つの特徴

Point1直接交渉による早期解決を目指す

離婚問題は、夫婦が感情面・金銭面・親権等で激しく対立し、当事者間の話し合いでは解決できないことが多々あります。当事務所は、複数の損保会社の顧問先であり、加害者側の代理人として、感情面や金銭面で対立する被害者との直接交渉により、数多くの事案を解決に導いてきました。どんなに感情面・条件面で対立する離婚問題でも、まずは相手方との直接交渉による早期解決を目指します。

Point2証拠と事実を積み上げ、依頼者のために闘う

離婚事由や財産分与、慰謝料のいずれも、客観的な証拠により事実を解明し、依頼者にとって、最もよい条件による解決をめざすことに変わりはありません。空中戦のような主張を繰り返し、安易な妥協をすることはありません。

Point3依頼者の気持ちに寄り添う

離婚は、人生の大きな転換点であり、解決に至るまでには、多くの精神的エネルギーを必要とします。時には落ち込んだり、悩んだり、いらだったりするかもしれません。当事務所は、そのような揺れ動く依頼者の気持ちにそっと寄り添い、最後までサポートいたします。

弁護士費用

相談料

30分ごとに、代表弁護士 1.1万円(初回、消費税込み)
*相談当日にご依頼の場合には、相談料をいただきません。
*メール、電話による法律相談には応じておりません。
*事前に資料の検討が必要になる場合は、その検討時間につきましても有料となります。

着手金 報酬金
交渉 33万円 33万円
+経済的利益の11%
調停 44万円 44万円
+経済的利益の11%
訴訟 55万円 55万円
+経済的利益の11%

①離婚に伴い、①財産分与、②慰謝料、③親権・養育費が争点になる場合は、各争点ごとに着手金が+11万円となります。
②有責配偶者からの離婚請求の場合には、着手金・報酬金ともにそれぞれ+22万円となります。
③交渉から調停、調停から訴訟に移行した場合は、追加着手金として+22〜33万円がかかります。
④日当のご請求はしておりません(但し、往復2時間以上の遠方の場合を除く)。
⑤原則として、一括でのお支払いとなりますが、分割払いのご相談にも応じております。
⑥別途、実費(印紙代、切手代、交通費、コピー代等)が生じます。
⑦上記費用は、税込表示です。

■地域貢献の一環として、港区在住・在勤の方限定で、特別に弁護士費用の優待をしております。詳細はお問い合わせください。

BLOG離婚問題

2016/01/07
夫に借金があることは、婚姻費用分担額の算定に影響を及ぼしますか。

一定の借金(債務)が考慮の対象となる余地はありますが、扶養義務者に債務があることから、直ちに婚姻費用の分担を免れたり、そのすべての債務が考慮さるわけではありません。

 

大阪高裁平成6年4月19日決定は、扶養義務者に多額の債務があっても、その生活が維持されている以上、生活保持義務を免れないと判示しています。

 

また、東京家裁平成27年6月26日審判は、基本的に、権利者及び義務者の収入に応じて、東京・大阪養育費等研究会による標準算定方式(算定表)に基づき、婚姻費用分担額を算定しており、扶養義務者(別居中の夫)が、実母から、子の学費等の借入をし、 実母に対し借金の返済をしていても、この借金の返済が婚姻費用分担義務に優先するとはいえず、上記婚姻費用分担額を左右するものとはならないとしています。

 

他方、仙台高裁平成16年2月25日決定は、夫婦が本来共同で負担すべき債務の一部を、婚姻費用の決定にあたり控除しています。

 

以上から、扶養義務者が、本来、夫婦が共同で負担すべき債務(例えば、住宅ローンなど)の一部を返済しているような場合には、それに応じて婚姻費用分担額が減額される可能性はありますが、扶養義務者が、それ以外の債務を返済しているからといって、それによって直ちに婚姻費用分担額が減免されることはないと思料します。

 

 霞ヶ関パートナーズ法律事務所
弁護士  伊 澤 大 輔
☎ 03-5501-3700
izawa-law.com/

2015/03/31
離婚と年金分割

平成19年4月1日から、離婚時の年金分割制度が実施されましたが、この制度は、離婚することによって、自動的に年金が分割されるものではありません。

 

年金の分割をするには、夫婦(あるいは夫婦であった者の)間で、話合いにより、年金の按分割合を合意した上で、日本年金機構等に年金分割の請求をする必要があります。夫婦間で合意に至らない場合には、家庭裁判所に申し立てをし、按分割合を定めてもらうことができます。

 

この分割の対象になる期間は、婚姻期間中の被用者の保険料納付期間で、平成19年4月1日以降の離婚であれば、それ以前の婚姻期間全体が分割の対象になります。また、分割されるのは、保険料納付実績(対象期間標準報酬総額)であって、年金額そのものが分割されるわけではありません。

按分割合は、0.5(50%)が上限ですが、夫婦平等の観点から、夫婦の対象期間標準報酬総額を同額とする0.5の割合が基本となります。

 

これに対し、平成20年4月1日以降の専業主婦であった期間(これを特定期間といいます)については、その専業主婦からの、日本年金機構等に対する一方的な請求により、保険料請求記録等が当然に2分の1の割合で分割されます。特定期間については、夫婦間で分割の割合を個別に定める必要はありませんし、家庭裁判所が関与することもありません。ただし、それ以前の婚姻期間がある場合には、特定期間とそれ以前の婚姻期間とをあわせて合意分割することになります。

 

転職により、厚生年金や国家公務員共済年金など複数の被用者年金の対象となる方については、これらの年金ごとに年金分割請求をする必要があります。

 

年金分割請求を行うために必要な情報は、日本年金機構等から「年金分割のための情報通知書」によって提供されることになります。離婚調停や裁判上の和解離婚において、年金分割の合意をする場合には別紙として添付する必要がありますので、予め入手しておいた方がよいでしょう。

 

なお、年金分割の請求期限は、離婚等をした日の翌日から起算して2年間ですので、ご注意ください。

 

 

霞ヶ関パートナーズ法律事務所

弁護士  伊 澤 大 輔

☎ 03-5501-3700

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2015/03/19
財産分与の対象となる財産とは?

財産分与の対象となるのは、婚姻後、別居に至るまでの間に、夫婦が協力して取得した財産です。形式的に、どちらの名義になっているかを問いません。また、現金や預貯金に限らず、不動産、保険の解約返戻金、株式等の有価証券、自動車、貴金属等すべての種類の財産が財産分与の対象になります。

 

「夫婦が協力して取得した」の意味ですが、例えば、夫が会社に勤めて給料をもらい、妻が専業主婦として家事労働に従事している場合、夫の給料を原資とする預貯金等一切の財産は財産分与の対象になります。

 

これに対し、夫婦の一方が婚姻前から有していた財産や、婚姻後に取得した財産であっても、親族から贈与を受けたり、相続した財産は、特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産)として、財産分与の対象にはなりません(民法762条1項)。ただし、他方がその維持に協力・寄与したことにより、その特有財産の減少が免れたという場合には、その寄与度に応じた精算を求めることができます。

 

なお、夫婦どちらの特有財産か不明な財産は、夫婦の共有に属するものと推定されます(民法762条2項)。

 

子供名義の預貯金については、子供自身が小遣いやアルバイト代を貯めたような場合は、子供固有の財産ですので、財産分与の対象外ですが、親が子供の進学資金として子供名義で貯金しているような場合には、実際に管理している親の財産と同視して精算することになります。

 

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弁護士  伊 澤 大 輔
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まずは相談することが
解決への第一歩となります。

トラブルを抱え、鬱々とした日々を過ごしてはいませんか?

当事務所はトラブルに即時介入し、依頼者の盾となり、ストレスフルな日々から解放します。

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