離婚問題

離婚について、こんなお悩みありませんか?

離婚

離婚をお考えの方へ

まず、一人で悩まず、ご両親や友人に相談をしてください。次に、離婚した後の生活を楽観せず、現実的に想像してください。それでもなお、離婚することが最も幸せな選択であるとの結論に至ったのであれば、当事務所は、その実現に向け、全力でサポートいたします。

離婚事由

Point1性格の不一致

性格の不一致は、例年、離婚原因不動の第一位ですが、それだけで離婚事由として認められることはほとんどありません。性格の不一致があっても、夫婦双方の努力で婚姻を維持することができなくはないからです。性格の不一致は、他の離婚事由と合わせて主張されるのが一般的です。また、性格の不一致は、それに起因する喧嘩や別居など具体的なエピソードを主張・立証していくことになります。

Point2暴力・虐待

ありふれた夫婦喧嘩に付随して軽度な暴力がふるわれた程度では、それだけで離婚事由とはなりませんが、耐え難い暴力や、軽度な暴力でも、何度も繰り返され、婚姻生活が破綻しているような場合には、離婚事由となります。その立証のため、医師の診断書や写真、日記をつけるなどしておくことが望ましいです。

Point3親族との不和

配偶者との親族の不和自体は、それだけで離婚事由となるわけではありませんが、配偶者が不和の解消に協力せず、婚姻関係の継続が困難な場合には、離婚事由に該当する場合があります。例えば、妻と夫の両親の不和が原因で妻から離婚請求した事案において、夫に積極的に家庭内の円満を取り戻すように努力する態度が見られないとして、離婚事由があると認定した裁判例(名古屋地裁岡崎支部昭和43年1月29日判決)があります。

Point4浪費・借金

夫が転々と職を変え、安易に借財に走り、妻らに借金返済の援助を求めた事例(東京高裁昭和59年5月30日判決)、妻が夫の収入に合わない浪費をして家計に不相応な多額の借金やカード利用を重ね、独力では返済不能となった事例(東京地裁平成12年9月26日判決)では、いずれも離婚事由を認めています。

Q&A

Q

離婚の原因を作った側が離婚の請求をすることはできますか?

A

できる場合があります。
従前、不貞行為をするなど離婚の原因を作った有責配偶者からの離婚請求は認められてきませんでした。しかし、破綻した夫婦関係の修復は不可能な場合が多く、不自然な夫婦関係を維持しても、何の解決にもならないため、最高裁昭和62年9月4日判決により、有責配偶者からの離婚請求でも、次の要件を満たす場合には、離婚が認められるようになりました。

1. 夫婦の別居が夫婦の年齢および同居期間との対比において相当の長期間に及んでいること
2. その夫婦間に未成熟の子が存在しないこと
3. 相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態に置かれないこと

その後、これら要件について、実務の運用は次第に緩やかになってきており、これら要件を完全に充足しなければ離婚が認められないわけではありません。要は、事情の総合考慮により、離婚を認めても信義則に反しないと評価できるかです。

まずは相談することが
解決への第一歩となります。

トラブルを抱え、鬱々とした日々を過ごしてはいませんか?

当事務所はトラブルに即時介入し、依頼者の盾となり、ストレスフルな日々から解放します。

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