親権・養育費・面会交流

親権・養育費等について、こんなお悩みありませんか?

親権・養育費・面会交流

親権・養育費・面会交流のポイント

Point1親権

親権者を決める必要性

婚姻中、親権は、父母が共同で行使するのが原則ですが(民法818条3項)、離婚した場合、父母の一方が単独で親権者となります。したがって、未成年の子がいる場合には、離婚するにあたり、父母の一方を親権者として定めなければなりません(同法819条1項)。

親権者指定の手続

父母の協議により、親権者が定められない場合には、離婚調停の申立てと共に、親権者指定の申立てをします。調停でかい決しない場合には、審判・訴訟により親権者を定めることになります。

親権者指定の基準

「子の福祉(幸せ)」に適うか否かが考慮されます。具体的には、親の監護(養育)能力、精神状態、経済状態、居住・教育環境、子に対する愛情の度合、それまでの監護実績、子の年齢、性別、兄弟姉妹関係、心身の発育状況、それまでの環境への適応状況、環境の変化への適応性、子の意向(10歳程度以上の場合)、親族との関係等が考慮されます。離婚の有責性はあまり考慮されません。

Point2養育費

算定表

養育費の額は、養育費を支払う側の年収、養育費の支払いをうける側の年収、未成熟子の数や年齢に応じて異なる家庭裁判所の養育費算定表が参考とされます。もっとも、これは通常予想される事情のみを考慮して定められたものですので、例えば、私立学校の学費や住宅ローンが存在する場合には、別途考慮する必要があります。

再婚と養育費

養育費の支払いを受けている側(例えば、元妻)が再婚してもそれだけでは養育費の減額事由とはなりません。子が再婚相手と養子縁組をした場合にも、実父の養育費の支払義務は残ります。もっとも、再婚した結果、子の経済的生活レベルが上がれば、養育費が減額される可能性があります。また、養育費の支払いをしている側(例えば、元夫)が再婚したとしても、それだけでは養育費の減額事由とはなりません。しかし、元夫に新たな子ができ、扶養家族ができた場合には、養育費の減額事由となります。

Point3面会交流を拒絶された場合の対応

相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、面接交渉の調停申立をします。調停でも話し合いがまとまらない場合には、審判に移行し、裁判所に面接交渉の可否・内容を判断してもらうことになります。

子との面接交渉権は親の権利ではありますが、審判において面接交渉を認められるか否かは、子の利益、子の福祉の観点から判断され、事案ごとに異なります。離婚した両親が不仲であることを理由に面接交渉が認められないということはありませんが、面接交渉を求めている親が子に暴力を振るうおそれがある場合や、その生活環境等が子に悪影響を及ぼすおそれがある場合、支払能力があるにもかかわらず養育費を支払おうとしない場合、子が面接交渉を望んでいない場合などは、面接交渉が認められない可能性が高いといえます。

Q&A

Q

父親が親権を取得できるのは、どのような場合ですか?

A

一般論として、子が幼い場合には母親が親権者として指定される場合が多いと言えます。しかし、次のような場合には、父親が親権を取得できる場合があります。
① 父親の下で相当期間(少なくとも半年間以上)の養育実績があり、養育環境・養育状況に問題がない場合
② 母親が養育していても、子への虐待や育児放棄をしている場合
③ 子が父親との生活を強く望んでいる場合

Q

養育費を取り決めた後に、増額や減額はできますか?

A

協議または審判があった後に、事情の変更があったときは、養育費の増額あるいは減額を請求することができます(民法880条)。
例えば、父母の収入の増減があったり、養育費を支払っている親(扶養義務者)が失業したり、病気等によって長期的に収入が減額したりしたような場合、養育費の減額を求めることができます。他方、物価が急激に上昇したような場合には、養育費の増額を請求することができます。子が、大学や専門学校への進学を希望した場合に、それにかかる教育費を含めて増額請求が認められるかは、親の社会的地位、学歴、経済力、子の学習意欲等の事情を考慮した個別の判断になります。また、養育費を受領している元配偶者が再婚したからといって、直ちに養育費を打ち切ることはできませんが、子が再婚相手と養子縁組をした場合や、養子縁組をしていなくても、元配偶者の居住環境や収入等の経済的事情に変化があったときは、減額請求が認められる場合があります。
話し合いで合意に至らない場合、養育費の増減額は家庭裁判所に申立することができますが、審判と調停どちらでも申し立てをすることができます。調停の申し立てをし、調停が成立しない場合には、審判へ移行します。
なお、上記にかかわらず、交渉や調停により、離婚した夫婦間で合意ができれば、いかように養育費を増減額することも可能です。

まずは相談することが
解決への第一歩となります。

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