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2016.01.12
ストリーマーコーヒーカンパニーの「ラテ」
霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。
外での打合せや交渉の際、コーヒーを飲むことが多いのですが、極力、糖質を制限するために(あと、砂糖を入れると口の中がアマアマして、かえって喉が渇いてしまいますよね?)、ブラックで飲むようにしています。
しかし、最近、仕事で煮詰まった時に息抜きをしたり、プライベートでゆったりした時間を過ごすときには、カフェラテを頼むことが多くなりました。ラテアートもすっかり定番になりましたね。
今回ご紹介するのは、学芸大学駅から、東横線の高架下を祐天寺駅の方に5,6分ほど歩くと、駒沢通りに面した高架下にある「STREAMER COFFEE COMPANY 五本木店」です。
店内は、天井が高く、2階も吹き抜けとなった倉庫のような造りです。
店名を冠した「ストリーマーラテ」570円を頼みました。このお店、普通のコーヒーではなく、この「ストリーマーラテ」がメニューリストの一番上にあるんですよ。やはり、ラテが一番のお勧めなんでしょうね。
そして、サイズがワンサイズしかなく、しかも大きい。写真では分かりづらいかもしれませんが、通常のコーヒーカップよりも2〜3まわりは大きく、コーヒーボウルともいうべきような大きさで、とても飲み応えがあります。
苦みが少なく、飲みやすいラテでした。散策途中に是非!
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2016.01.08
特別縁故者であると認められなかった事例
霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。
亡くなられた方(被相続人)に、相続人がいない場合、家庭裁判所の決定により、被相続人と特別の縁故があった方(特別縁故者)に対し、相続財産の全部又は一部が与えられることがあります。
今回は、この制度に関し、被相続人Aの従姉の養子であった者Xが、Aとは、生前、本家と分家として親戚づきあいがあった、Aに後事を託された、Aの死後、Aの葬祭や供養等を行うために多額の費用を支出した、A宅の庭木等の維持管理をしたなどと主張し、特別縁故者として相続財産の分与を求めましたが、認められなかった裁判例(東京高裁平成26年1月15日決定)を紹介させていただきます。
裁判所は、XとAとは、生前、通常の親戚づきあいを越える交流があったとは認められず、生前の身分関係及び交流に、Aの境遇(婚姻をせず、子もなく、兄弟姉妹も先に亡くなっている)や、Aの死後のXの貢献を加えて検討しても、XをAと「特別の縁故があった者」と認めることはできないと判断しました。
民法第958条の3、1項において、特別縁故者とは、次のように規定されています。
①被相続人と生計を同じくしていた者(生計同一者)
②被相続人の療養看護につとめた者(療養看護者)
③その他被相続人と特別の縁故があった者
そもそも、この規定ができたのは、遺言があまり行われていない我が国の現状から、被相続人の意思を推測すれば、遺贈を受ける関係にあったと考えられる者に財産を分与することが望ましいことや、特別縁故者となることが多い内縁配偶者や事実上の養子の保護を図るべきことが背景としてあったためです。
そのため、特別縁故者と言えるには、このような制度創設の趣旨に照らし、被相続人との間に生計同一者あるいは療養看護者に準ずる程度の具体的かつ現実的な交渉があり、その者に相続財産の全部又は一部を分与することが被相続人の意思に合致するとみられる程度に被相続人と密接な関係があったことを要すると解されています(大阪高裁昭和46年5月18日判決)。
今回ご紹介した事例のような関係では、特別縁故者として認められなかったとしても、やむを得ませんね。
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2016.01.07
夫に借金があることは、婚姻費用分担額の算定に影響を及ぼしますか。
一定の借金(債務)が考慮の対象となる余地はありますが、扶養義務者に債務があることから、直ちに婚姻費用の分担を免れたり、そのすべての債務が考慮さるわけではありません。
大阪高裁平成6年4月19日決定は、扶養義務者に多額の債務があっても、その生活が維持されている以上、生活保持義務を免れないと判示しています。
また、東京家裁平成27年6月26日審判は、基本的に、権利者及び義務者の収入に応じて、東京・大阪養育費等研究会による標準算定方式(算定表)に基づき、婚姻費用分担額を算定しており、扶養義務者(別居中の夫)が、実母から、子の学費等の借入をし、 実母に対し借金の返済をしていても、この借金の返済が婚姻費用分担義務に優先するとはいえず、上記婚姻費用分担額を左右するものとはならないとしています。
他方、仙台高裁平成16年2月25日決定は、夫婦が本来共同で負担すべき債務の一部を、婚姻費用の決定にあたり控除しています。
以上から、扶養義務者が、本来、夫婦が共同で負担すべき債務(例えば、住宅ローンなど)の一部を返済しているような場合には、それに応じて婚姻費用分担額が減額される可能性はありますが、扶養義務者が、それ以外の債務を返済しているからといって、それによって直ちに婚姻費用分担額が減免されることはないと思料します。
霞ヶ関パートナーズ法律事務所
弁護士 伊 澤 大 輔
☎ 03-5501-3700
izawa-law.com/ -
2016.01.05
新年のご挨拶
皆様、明けましておめでとうございます。
新年を迎え、気持ちを新たにし、よりきめ細やかなリーガルサービスを提供できるよう尽力して参ります。
本年も、よろしくお願い申し上げます。
霞が関パートナーズ法律事務所
弁護士 伊澤大輔