-
2015.11.30
中野 とり★パニの「ローストチキン」
霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。
このところ、仕事の関係で何度か中野に行っていたのですが、駅から中野ブロードウェイに向かって伸びるサンモール商店街の向かって右側の路地裏には、数多の飲食店が所狭しと建ち並ぶ魅惑のラビリンスが広がっていることを、皆さんご存知ですか。
焼肉屋や、焼鳥、やきとんの大衆居酒屋が多い印象ですが、その他にも、イタリアンやら、洋食、中華、割烹料理のお店など、ヴァリエーション豊富で、とにかく、どこも安くて美味しそう!というのが共通点です。何度も、行きつ戻りつして、今日は何を食べようか迷ってしまいます。
先日は散々悩んだ末、「ローストチキン」が名物の「とり★パニ」というお店に入ってみました。お一人様でも、4分の1サイズからのローストチキンを注文できるのが嬉しい限りです。是非、ローストした野菜とのセットを注文されることをお勧めします。仕上げに、自家製のあられを振りかけてもらって食べるのですが、これがいいアクセントになっていました。ただ、撮ったローストチキンの写真がピンぼけで・・・(・∀・;)
代わりといってはなんですが、他に注文したチーズ豆腐なるものも、絶品でしたよ。チーズ風味の豆腐の上に、ハチミツがかかっていて、これをクラッカーの上に載せながら食べるのですが、食べ応えのあるレアチーズケーキという食感でした。
-
2015.11.30
過払い金の消滅時効
●過払い金の消滅時効はいつから進行するか?
過払い金の消滅時効は、取引が終了したとき、すなわち、最後に借入ないし返済をしたときから進行するというのが判例です(最高裁平成21年1月22日判決)。
但し、この判例は、「過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引」に関してのみ、該当するということについて注意が必要です。このような取引においては、取引継続中は過払金充当合意が法律上の障害になるというべきであり、過払金返還請求権の行使を妨げるものであるから、消滅時効も進行しないというのがその理屈だからです。
最初に継続的な金銭消費貸借契約が締結され、一定の限度額の範囲内で、何度でも借入をすることができる一般的な消費者金融からの借入では、最終取引日から消滅時効が進行すると考えてよいでしょう。
これに対し、継続的な金銭消費貸借取引ではなく、1回の貸付に対し返済がなされているにすぎない場合には、過払金が発生する度に、その都度、消滅時効が進行すると考えられます。他の期限の定めのない債権と同様に、権利発生時から権利行使が可能であり、その行使を妨げる法律上の障害もないからです。
●過払い金の消滅時効期間は、5年か10年か?
10年とするのが判例です(最高裁昭和55年1月24日判決)。
商人間の貸し借りにより発生した過払い金には、商事時効である5年(商法522条)が適用されるようにも思えますが、上記判例は、「利息制限法所定の制限をこえて支払われた利息・損害金についての不当利得返還請求権は、法律の規定によって発生する債権であり、しかも、商事取引関係の迅速な解決のため短期消滅時効を定めた立法趣旨からみて、商行為によって生じた債権に準ずるものと解することもできないから、その消滅時効の期間は民事上の一般債権として民法167条1項により10年に解するのが相当である。」と判示しています。
霞ヶ関パートナーズ法律事務所
弁護士 伊 澤 大 輔
☎ 03-5501-3700
izawa-law.com/ -
2015.11.20
過払金の消滅時効
霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。
●過払い金の消滅時効はいつから進行するか?
過払い金の消滅時効は、取引が終了したとき、すなわち、最後に借入ないし返済をしたときから進行するというのが判例です(最高裁平成21年1月22日判決)。
但し、この判例は、「過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引」に関してのみ、該当するということについて注意が必要です。このような取引においては、取引継続中は過払金充当合意が法律上の障害になるというべきであり、過払金返還請求権の行使を妨げるものであるから、消滅時効も進行しないというのがその理屈だからです。
最初に継続的な金銭消費貸借契約が締結され、一定の限度額の範囲内で、何度でも借入をすることができる一般的な消費者金融からの借入では、最終取引日から消滅時効が進行すると考えてよいでしょう。
これに対し、継続的な金銭消費貸借取引ではなく、1回の貸付に対し返済がなされているにすぎない場合には、過払金が発生する度に、その都度、消滅時効が進行すると考えられます。他の期限の定めのない債権と同様に、権利発生時から権利行使が可能であり、その行使を妨げる法律上の障害もないからです。
●過払い金の消滅時効期間は、5年か10年か?
10年とするのが判例です(最高裁昭和55年1月24日判決)。
商人間の貸し借りにより発生した過払い金には、商事時効である5年(商法522条)が適用されるようにも思えますが、上記判例は、「利息制限法所定の制限をこえて支払われた利息・損害金についての不当利得返還請求権は、法律の規定によって発生する債権であり、しかも、商事取引関係の迅速な解決のため短期消滅時効を定めた立法趣旨からみて、商行為によって生じた債権に準ずるものと解することもできないから、その消滅時効の期間は民事上の一般債権として民法167条1項により10年に解するのが相当である。」と判示しています。
-
2015.11.04
世界三大夜景 長崎「稲佐山」
霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。
先日11月2日(月曜日)に、民暴長崎大会が開かれました。
前夜には、民暴大会では毎回恒例となっている東京弁護士会民暴委員会の懇親会が、卓袱(しっぽく)料理の老舗「青柳」で開催されました。美味しい料理に舌鼓を打ちながら、日本酒も振る舞われ、みんないい感じとなり、いつもならそのまま二次会に突入するところですが、今回は、稲佐山に移動しての夜景見学という趣向が凝らされていました。
これは素晴らしかった!
眼下に長崎の街の灯りが広がり、空気も澄んでいて、世俗のことを自然と忘れ、新鮮な気持ちになりました。長崎の稲佐山が、香港、モナコと並ぶ、世界三大夜景の一つに選ばれたのも納得です。
長崎の街はとても情緒がありました。大会当日、早い飛行機で帰ってしまい、街中をゆっくり散策する時間をとることができなかったのが非常に残念です。