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2015.06.15
遺留分権者と遺留分の割合
遺留分とは、法定相続人が、最低限相続できる財産の割合です。被相続人が、誰かに相続財産のすべてを相続させるという遺言を遺して死亡しても、遺留分権者は、遺留分減殺請求権を行使して、相続財産の一部を取得することができます。
遺留分を有するのは、被相続人の妻、子供、その代襲相続人(孫やひ孫など)、父母等の直系尊属です。被相続人の兄弟姉妹は遺留分を有しません(民法第1028条)。
遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人である場合、被相続人の財産の3分の1ですが、それ以外の場合には、被相続人の財産の2分の1となります(同上)。
例えば、被相続人Yが、全財産を第三者Xに遺贈するとの遺言を遺し、1200万円の財産を残して死亡したとしましょう。その父母のみが相続人の場合には、父母は、それぞれ200万円ずつ(1200万円×1/3×1/2)遺留分を有することになります。
また、上記例で、妻と、2人の子供が相続人の場合には、妻は300万円(1200万円×1/2×1/2)、二人の子供は、それぞれ150万円ずつ(1200万円×1/2×1/2×1/2)遺留分を有することになります。
霞ヶ関パートナーズ法律事務所
弁護士 伊 澤 大 輔
☎ 03-5501-3700
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2015.06.02
借地上の建物を増改築するには、地主の承諾が必要ですか?承諾が得られない場合には、どうすればよいですか?
多くの賃貸借契約書には、「賃借人がその所有建物を改築又は増築するときは、賃貸人の承諾を受けなければならない。」旨の特約が入っており、この増改築禁止特約は一般的に有効と解されていますので、この場合、賃貸人(地主)の承諾が必要になります。
他方、このような特約がない場合には、地主の承諾がなくても、自由に建物の増改築をすることができます。但し、賃貸借契約書に、建物の種類、構造、規模又は用途を制限する旨の特約が入っており、その制限に抵触する建物を改築する場合には、別途、借地条件変更について地主の承諾を得る必要があります。
任意に地主の承諾が得られない場合には、裁判所に対し、借地非訟手続により、増改築について、地主の承諾に代わる許可(代諾許可)を求めることができます(借地借家法第17条2項)。
その要件として、「土地の通常の利用上相当とすべき増改築」であることが必要であり、この相当性は、借地契約の趣旨を逸脱していないかどうか、増改築建物が建築基準法その他公法規制に適合しているかどうか、近隣紛争を発生させないかどうかなどを考慮して判断されます。
代諾許可をする場合、裁判所は、鑑定委員会の意見を聞いて、借地人に対し承諾料の支払いを命じるのがほとんどですが(同条第3項)、その額は、東京地裁借地非訟部(民事22部)では、全面改築の場合には、更地価格の3%相当額を基準とし、土地の利用効率が増大するときは5%程度、全面改築に至らない増改築の場合には、更地価格の3%より低い額とすることが多いようです。
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