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2015.04.03
弁護士の良し悪しを、どう見極める?
霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。
一般の方にとって、弁護士の良し悪しを判断するのは難しいことと思います。これまでに弁護士と接してきた機会が少なく、比較のしようがないでしょうし、法的問題は成果が直ちに目に見えてわかるわけでもないからです。
しかし、依頼する以上、できる限り良い弁護士に依頼したいと考えるのが人情でしょうから、私なりに考える、弁護士の良し悪しを判断するポイントをいくつか紹介したいと思います。
①弁護士に電話がつながりやすく、不在でも、弁護士から、早めに折り返しの電話がある。
タイミングが悪く、弁護士が裁判や出張、打合せ等で電話に出られないことはあります。その場合でも、電話ができる状態になったら、すぐに折り返しの電話をくれる弁護士は仕事も早いと考えられ、安心できます。これに対し、電話をするのを忘れたり、折り返しの電話をお願いしたのに、何日経っても電話がこないような弁護士は仕事がまわっていないおそれがあり、問題があります。
②広告で、弁護士費用の安さを強調していない。
弁護士費用が高いから腕がいい弁護士であるとは限りませんし、反対に、弁護士費用が安いから腕の悪い弁護士であるとは限りません。ただし、ネット等で、相場よりも安い弁護士費用を前面に打ち出しているような法律事務所は少し考えた方がよいでしょう。たくさんの集客により、画一的な処理をなされてしまう可能性があります。
③受任前に、事件の争点を指摘し、見通しをわかりやすく説明する。
まともな弁護士であれば、事案を法的に分析し、法的に何が問題になるのか、立証の可否を具体的な理由と共に説明するはずです。相談したその場で判断がつかないものについては、預かった資料を読み込み、文献や判例をリサーチするなどした後で、後日、説明をしてくれる弁護士はより信頼できます。反対に、このような説明をすることなく、安易に受任しようとしたり、「絶対に勝つ」などと断言する弁護士は要注意です。
④相手方や裁判所に書面を出す前に、必ず依頼者に書面を確認させる。
実際に依頼した後でないとわからないかもしれませんが、これは、企業法務をはじめちゃんとした事件処理をしている法律事務所では当然のことです。一旦提出した後に、書いている内容に、事実の誤りがあったりすると致命傷になりかねないからです。
⑤進捗状況をまめに依頼者に報告する。
依頼者から問い合わせがなくても、事件処理に動きがあれば、弁護士の方から、まめに依頼者に状況を報告をし、裁判の期日ごとに訴訟経過報告書を送ってくる弁護士は、事件管理をちゃんとしているはずで、安心できます。
⑥自分が信頼できる、相性がいいと感じた弁護士に依頼をする。
最後はこれです。自分の感性を信頼し、何か違和感を感じた弁護士はやめておいた方がいいでしょう。
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霞が関パートナーズ法律事務所
弁護士伊澤大輔
℡03-5501-3700|9:30~17:30
東京都千代田区霞ヶ関3-2-6 東京倶楽部ビルディング9F東京地下鉄銀座線 『虎ノ門駅』11番出口より徒歩約3分
東京地下鉄千代田線・日比谷線・丸の内線 『霞が関駅』A13番出口より徒歩約8分
東京地下鉄銀座線・南北線 『溜池山王駅』9番出口より徒歩約8分 -
2015.04.03
よくある質問③ 急ぎの相談もできますか?
はい。予定が空いていれば、当日の相談にも応じることができます。
但し、裁判や、出張、別の打合せ等が入っており、対応できない場合もありますので、必ず事前に電話をし、予約をとってから、お越し頂きますようお願いいたします。
霞ヶ関パートナーズ法律事務所
弁護士 伊 澤 大 輔
☎ 03-5501-3700
izawa-law.com/ -
2015.04.03
よくある質問② 土日祝日も相談ができますか?
申し訳ございませんが、現在、土日祝日の相談には応じておりません。
ビルの保安上、カードキーがないとエントランスから入れなくなることや、事務局の勤務態勢によるものです。
悪しからず、ご了承下さい。
霞ヶ関パートナーズ法律事務所
弁護士 伊 澤 大 輔
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2015.04.02
よくある質問① 電話やメールでの相談はできますか?
申し訳ございませんが、電話やメールによる相談には応じておりません。
十分な事実の確認ができず、より正確な責任をもった回答ができないおそれがあるからです。
より早く簡単な方法で、結論が知りたいというお気持ちは理解できますが、法的問題は、ご自身の権利や利益に関わる重要な問題ですので、直接お会いして、十分な事実関係をお聞きした上で、ご回答させていただきたいと存じます。
初回相談は無料にしておりますので、お手数ではあっても、日時の予約ををとっていただいた上で、事務所にお越し下さい。また、相談をしたからと言って、必ず依頼しなければならないというようなことは全くありませんし、そのような遠慮は不要です。
たとえ相談だけで終わったとしても、多くの法律事務所、弁護士の中から、私を選び、相談して頂いたことを大変ありがたく感じます。
法律事務所に行くのは敷居が高く感じる方がいらっしゃるかもしれませんが、具合が悪くなって病院に行くのとさほどの違いはありません。ほんの少し、勇気を出して、相談の予約を入れていただければと存じます。
霞ヶ関パートナーズ法律事務所
弁護士 伊 澤 大 輔
☎ 03-5501-3700
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2015.04.02
弁護士に対する上手な相談の仕方
霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。
これまで多くの方の相談にのってきましたが、弁護士の立場から、相談者の方がこのように相談していただけると、もっと適切なアドバイスができるのにということを、いくつか書かせていただきたいと存じます。
①まず最初に、どのような問題について相談したいのか明確にする。
最初に、離婚なら「離婚」、損害賠償なら「損害賠償」について相談をしたいと宣言していただくと、弁護士としても聞く頭ができ、大変助かります。
②簡潔に、重要なことから、事情を説明する。
例えば、損害賠償事案について相談したいという場合には、いつ、どこで、誰から、どのようなことをされ、自分がどのような損害を被ったのかということを簡潔に説明いただくと、弁護士としても、短い時間で、端的に事情を把握することができます。そのように説明するのが苦手だという方は、弁護士の方から一つ一つ質問してもらい、一問一答ように簡潔に答えていくという方法でもよいでしょう。
時々、相手方との間に長い因縁の歴史があって、過去のことから長々とお話しする相談者の方がいらっしゃいますが、弁護士会や法テラスの相談などでは、お話しを聞いているだけで30分間の相談時間が過ぎてしまい、十分なアドバイスができずに終わってしまうおそれがあります。
③相談するテーマは一つに絞る。
例えば、離婚に関する相談で、財産分与額はどのくらいになるか、親権は取れるか、養育費はどのくらいになるかといった関連する付随的な相談を、もっとも聞きたいことから順に質問していく分には問題がありません。そうではなく、いくつもの法的問題をかかえており、同一の相談の機会に、離婚の相談とは全く別に、それとは直接関係のない損害賠償をも相談するというのは避けるべきでしょう。
④相談の際、通知書や訴状、契約書等を持参する。
相手方から通知書が届いたり、裁判所から訴状から届いてたりしている場合には、相談の際、これらを持参し、弁護士に見てもらいながら、弁護士からの質問に答える方が相談が早い場合があります。また、借用書や契約書といった、紛争の元となっている重要な書類が存在する場合には、これら書類を持参して下さい。弁護士は、書類として存在する客観的に立証可能な事実を基に、法的判断をします。
⑤弁護士に対し、自分に不利益な事実も包み隠さず、正直に話す。
相談者の方が、自分に都合のよい事実だけを話し、不利益な事実を話さないと、弁護士が法的判断を誤ってしまうおそれがあります。そのような不利益な事実が交渉や訴訟を受任してしばらく経ってから発覚すると、リカバリーできず、致命傷になりかねません。弁護士は、不利益な事実も考慮した上で、相談者の方に最善なアドバイスをいたしますので、最初から正直に話して頂きたいと存じます。
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2015.03.31
離婚と年金分割
平成19年4月1日から、離婚時の年金分割制度が実施されましたが、この制度は、離婚することによって、自動的に年金が分割されるものではありません。
年金の分割をするには、夫婦(あるいは夫婦であった者の)間で、話合いにより、年金の按分割合を合意した上で、日本年金機構等に年金分割の請求をする必要があります。夫婦間で合意に至らない場合には、家庭裁判所に申し立てをし、按分割合を定めてもらうことができます。
この分割の対象になる期間は、婚姻期間中の被用者の保険料納付期間で、平成19年4月1日以降の離婚であれば、それ以前の婚姻期間全体が分割の対象になります。また、分割されるのは、保険料納付実績(対象期間標準報酬総額)であって、年金額そのものが分割されるわけではありません。
按分割合は、0.5(50%)が上限ですが、夫婦平等の観点から、夫婦の対象期間標準報酬総額を同額とする0.5の割合が基本となります。
これに対し、平成20年4月1日以降の専業主婦であった期間(これを特定期間といいます)については、その専業主婦からの、日本年金機構等に対する一方的な請求により、保険料請求記録等が当然に2分の1の割合で分割されます。特定期間については、夫婦間で分割の割合を個別に定める必要はありませんし、家庭裁判所が関与することもありません。ただし、それ以前の婚姻期間がある場合には、特定期間とそれ以前の婚姻期間とをあわせて合意分割することになります。
転職により、厚生年金や国家公務員共済年金など複数の被用者年金の対象となる方については、これらの年金ごとに年金分割請求をする必要があります。
年金分割請求を行うために必要な情報は、日本年金機構等から「年金分割のための情報通知書」によって提供されることになります。離婚調停や裁判上の和解離婚において、年金分割の合意をする場合には別紙として添付する必要がありますので、予め入手しておいた方がよいでしょう。
なお、年金分割の請求期限は、離婚等をした日の翌日から起算して2年間ですので、ご注意ください。
霞ヶ関パートナーズ法律事務所
弁護士 伊 澤 大 輔
☎ 03-5501-3700
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2015.03.25
年度末発表 & 屋形船
霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。
昨日、東弁民暴委員会の年度末発表が行われました。各部会が1年間の研究成果を発表する場で、夏期合宿と並ぶ、民暴委員会の重要なイベントです。
発表内容は、民暴委員である弁護士向けの専門的なものでしたが、企業暴排部会からは、データベースを保有しない一般事業会社が取引を開始するにあたり、どのような手法で、相手方が反社会的勢力であるか否かのチェックを行うかの発表が行われました。
その後の打ち上げは趣向を凝らして、屋形船でした。
まだ少し肌寒く、桜もほんの咲き始めでしたが、隅田川から見上げたスカイツリーが幻想的でした。
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2015.03.19
財産分与の対象となる財産とは?
財産分与の対象となるのは、婚姻後、別居に至るまでの間に、夫婦が協力して取得した財産です。形式的に、どちらの名義になっているかを問いません。また、現金や預貯金に限らず、不動産、保険の解約返戻金、株式等の有価証券、自動車、貴金属等すべての種類の財産が財産分与の対象になります。
「夫婦が協力して取得した」の意味ですが、例えば、夫が会社に勤めて給料をもらい、妻が専業主婦として家事労働に従事している場合、夫の給料を原資とする預貯金等一切の財産は財産分与の対象になります。
これに対し、夫婦の一方が婚姻前から有していた財産や、婚姻後に取得した財産であっても、親族から贈与を受けたり、相続した財産は、特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産)として、財産分与の対象にはなりません(民法762条1項)。ただし、他方がその維持に協力・寄与したことにより、その特有財産の減少が免れたという場合には、その寄与度に応じた精算を求めることができます。
なお、夫婦どちらの特有財産か不明な財産は、夫婦の共有に属するものと推定されます(民法762条2項)。
子供名義の預貯金については、子供自身が小遣いやアルバイト代を貯めたような場合は、子供固有の財産ですので、財産分与の対象外ですが、親が子供の進学資金として子供名義で貯金しているような場合には、実際に管理している親の財産と同視して精算することになります。
霞ヶ関パートナーズ法律事務所
弁護士 伊 澤 大 輔
☎ 03-5501-3700
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2015.03.17
弁護士の上手な探し方
霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。
一般の方にとって、弁護士に依頼することなど一生に一度あるかないかのことでしょう。なかなか接点がない分、いざという時、どのように弁護士を探せばよいのか判らないことが多いと思います。
一番のお勧めは、やはり実際、弁護士に依頼したことがある方に紹介してもらうことです。どんな弁護士か、どんな仕事の進め方をするのか実際の経験談に基づく情報がある分安心です。まずは、頼りになる知人や、会社の経営者など、人脈が広そうな方に相談してみてはいかがでしょうか。
紹介してもらうツテがなく、ネットで検索するしかないという方に対しては、こうしてホームページを作っている私自身が言うのも何ですが(笑)、過度に広告費をかけていたり、やたらとイメージや、料金の安さを強調している法律事務所は、正直どうかなと思います。
また、何度電話をしても弁護士につながらず、折り返しの電話をお願いしても、何日も電話がない弁護士はやめておいた方がいいでしょう。タイミングが悪く、裁判所に行っていたり、打合せをしており、電話に出られないということはありますが、何日もとなると、仕事が回っておらず、仕事もずさんなおそれがあります。
アクセスの良さや、条件等で、2,3あたりをつけたら、実際に複数の弁護士に会い、相談をしてみて、相性が合い、信頼できると思った弁護士に依頼するのがよいでしょう。その場で依頼しないからといって、決して失礼なことではありません。
悔いの残らない依頼をすべきです。私も逡巡している相談者の方からは、気持ちの整理がつくまで、依頼を受けないようにしています。
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