はい。事件の委任は審級ごとになりますので、別途、控訴審の着手金をお支払いいただいております。

 

もっとも、例えば、第一審の着手金が60万円であった場合、控訴審の着手金としては、その2分の1とし、30万円をご請求させていただいております。

 

霞ヶ関パートナーズ法律事務所

弁護士  伊 澤 大 輔

☎ 03-5501-3700

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