よくある質問⑤ 交渉事件から引き続き訴訟事件を委任した場合、追加で、着手金を支払う必要がありますか?
はい。追加で、訴訟事件の着手金をお支払いただいております。
但し、その場合、着手金の計算は次のようになります。
例えば、訴訟事件の着手金としては60万円が相当な事案について、訴訟提起前にまずは交渉事件として受任する場合、私は、その3分の2である40万円を交渉事件の着手金としてご請求させていただいておりますが、その後、交渉では解決せず、引き続き訴訟提起することになった場合には、追加で、訴訟事件の着手金として、本来の訴訟事件の着手金相当額との差額である20万円をご請求させていただいております。
上記例の場合、本来は、訴訟提起前に交渉をする分、弁護士としては手間暇がかかりますので、追加の訴訟事件の着手金として、60万円の2分の1である30万円を請求する法律事務所が多いと思料しますが、それでは最初から訴訟事件として依頼する場合に比べ、依頼者の方にとって割高になってしまいますので、私は、原則として、上記のように差額をご請求させていただく運用にしております。
霞ヶ関パートナーズ法律事務所
弁護士 伊 澤 大 輔
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