騒音・近隣トラブル

騒音や近隣のトラブルについて、このようなお悩みはありませんか?

騒音や近隣のトラブルについて、このようなお悩みはありませんか?

騒音問題のポイント

Point1違法性の判断基準

隣人に対する直接的な法的手段としては、その騒音が通常の生活音にとどまらず、社会生活上我慢すべき限度(受忍限度)を越えたものである場合には、損害賠償請求や差止請求をするという方法が考えられます。受忍限度を越えているか否かは、一般人の感覚に基づき、騒音の大きさや頻度、時間帯、継続的なものか、被害者への身体的・精神的影響、マンションの周囲の環境、マンションの床・壁の遮音性能、紛争に至る経緯、加害者の態度、騒音防止対策が講じられているか否かを総合的に考慮して判断されます。

騒音の大きさに関しては、夜間・深夜の時間帯については40db(A)、それ以外の昼間の時間帯については53db(A)を超える騒音について差し止めを認めた裁判例(東京地裁平成24年3月15日判決)がありますので、一つの目安になるでしょう。

また、上階に住むロックミュージシャンが年に数回、深夜に歌を歌っていたという特殊な事案ですが、その歌声は生活音とは明らかに異質な音であり、その音量が最大41dbにとどまるとしても入眠を妨げるなどの生活上の支障を生じさせたとして損害賠償を認めた裁判例があります(差し止め請求は棄却。東京地裁26年3月25日判決)。

詳しくは、こちらをご参照ください。

Point2騒音の立証方法

騒音の被害者は、裁判において、次の点を立証する必要があります。
① 騒音が客観的に存在すること(騒音の存在)
② その騒音が、上階や隣室等の居住者やその同居者の行動が原因であること(騒音の原因)

単に騒音の状況を記録した日誌や、騒音の録音だけでは立証としては不十分であり、騒音計による測定が必要不可欠です。また、被害者宅の暗騒音の影響を排除したり、相手方宅からの重量衝撃音を分析することを考えると、騒音測定の専門業者に委託して測定するのが望ましいでしょう。詳しくは、こちらをご参照ください。

Point3騒音問題の解決方法

賃貸マンションの場合、賃貸人や管理会社に事情を説明し、隣人に対し繰り返し注意してもらい、それでも改善されず、受忍限度を越えた騒音が続くような場合には、賃貸人により、隣人との賃貸借契約を解除してもらうようはたらきかける方法も考えられます。

また、受忍限度を越えているか否かは直ちに判断がつかなくても、マンションにおいて、騒音(例えば、楽器演奏の時間帯制限)について規約で定められており、その規約には明らかに違反しているような場合には、区分所有者の共同の利益に反する行為として、集会の決議により、差止請求をするということも考えられます。

Q&A

Q

騒音の被害を受けた場合、どのようなものを損害賠償請求できますか?

A

以下のようなものが損害賠償請求できます。
・精神的苦痛を被ったことによる慰謝料
・頭痛や神経症状により通院した場合の治療費・薬代
・騒音測定にかかった費用
・弁護士費用の一部(判決で認容された損害額の1割程度)

まずは相談することが
解決への第一歩となります。

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