遺産分割について、こんなお悩みはありませんか?
- 遺産をどのように分割するかについて相続人間で話がまとまらない。
- 特別受益や寄与分も考慮した公平な遺産分割をしたい。
- 話し合った内容について、しっかりとした遺産分割協議書を作成してほしい。
遺産分割に関するポイント
Point1遺産分割の進め方
① 相続人の調査
遺産分割協議は、法定相続人全員が参加していないと無効となります。したがって、まず、相続人の調査をする必要があります。相続人の調査方法については、こちらをご参照下さい。
② 相続財産の調査
相続財産の調査については、こちらをご参照下さい。
③ 遺産分割協議
相続人間で話し合いを継続し、話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成します。
④ 調停
相続人間の話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に対し遺産分割調停の申立てをします。但し、遺産分割の前提問題として、相続人の範囲や、遺言書の効力・解釈、遺産分割協議書の効力、遺産の帰属について争いがある場合には、訴訟で解決しなければなりません。
⑤ 審判
調停において話し合いがまとまらず、調停が不成立で終了したときは、遺産分割事件は、当然に審判手続きに移行します。 審判手続きにおいても、遺産の範囲、特別受益、寄与分、遺産の評価などについて相続人間の合意が尊重されます。
Point2遺産分割の方法
遺産分割の方法には、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割の4種類があります。当事者が合意すれば、いかなる分割方法もとることができますが、もっぱら、審判に移行した場合に、遺産の分割方法をどうするかが問題となります。
現物分割
個々の財産の形状や性質を変更することなく、遺産を現物で分割する方法です。遺産分割の原則的な方法です。
代償分割
特定の相続人に法定相続分を超える額の財産を取得させる代わりに、他の相続人に対し、代償金を支払わせる方法です。遺産の種類や価格などから現物分割が困難であったり、現物分割により細分化したのでは遺産の価値が著しく損なわれたりする場合にとられる方法です。代償金の支払いは、公平の観点から即時になされることが原則ですが、事情によっては分割払いや期限の猶予も可能です。
換価分割
遺産を売却し、換金したお金を分配する方法です。現物分割が適切ではなく、かといって代償分割を行おうにも相続人に代償金を支払う資力がないような場合に、とられる方法です。
共有分割
遺産を具体的相続分による物権法上の共有取得とする方法です。上記3つの方法が困難な状況にあり、当事者も共有分割を望んでいるような例外的な場合に選択される方法です。
Point3遺産の評価
実務上、遺産は、遺産分割時(現実に分割する時点)をもって評価します。
不動産
時価評価が基本であり、調停において、不動産会社の価格査定書が書証として提出されることがあります。また、簡易な方法としては、固定資産税評価額を70%で割り戻したり、相続税路線価を80%で割り戻して概ねの時価を求める方法があります。価格についての紛争性が高くない事案では、不動産鑑定士の資格を有する調停委員に調停に関与してもらい解決を図ることがありますが、当事者間で価格についての争いが大きい場合には、不動産鑑定士による正式な鑑定を必要とする場合があります。
株式
上場株式等相場のある株式については、分割時に最も近接した時点での終値によって算定されています。他方、非上場株式については、純資産方式や収益還元方式などの会社法上の株式買取請求における株価算定方式、税務上の評価基準が参考とされますが、当事者間で価額の合意が成立しない場合は、公認会計士等専門家の鑑定を必要とする場合が多くあります。
美術品
真贋の鑑定のほか、評価額の鑑定、オークションの落札額、美術年鑑等を参考に評価します。
Point4特別受益
相続人の中に、被相続人から遺贈や生前贈与を受けた人がいた場合、他の相続人との間に不公平が生じるため、この不公平を是正する必要があります。そこで、遺産分割では、この特別受益を考慮して、具体的相続分を算定することになります。すなわち、遺産である積極財産の額に、特別受益の額を加算して、「みなし相続財産」とし、これを基礎にして、各共同相続人の相続分(一応の相続分)を算定し、特別受益をうけた相続人については、この額から特別受益額を控除して、その残額を特別受益者が現実に受ける相続分(具体的相続分)を確定します。
もっとも、何が特別受益にあたるかの判断や、その事実の立証については専門的な知識と経験を必要としますので、弁護士に相談した方がよいでしょう。
Q&A
Q
生命保険金は遺産分割の対象になりますか?
A
保険契約者である被相続人が保険金受取人の資格を兼ねる場合の満期保険金請求権は、被相続人の財産であり、満期後被相続人が死亡すれば遺産分割の対象となります。これに対し、保険事故による保険金請求権や、被相続人が相続人中の特定の者を保険金受取人と指定した場合には、その保険金請求権は、指定された者の固有の権利ですので、遺産分割の対象とはなりません。
Q
死亡退職金は遺産分割の対象になりますか?
A
私企業等の従業員の死亡退職金の法的性質や遺産性は、一律に決することができず、具体的な事案に応じて個別に判断する必要があります。すなわち、死亡退職金に関する支給規定があるか否か確認する必要があり、支給規定がある場合には、支給基準受給権者の範囲又は順位などの規定により、支給規定がない場合には、従来の支給慣行や支給の経緯等を考慮して、個別に、遺産性を検討することになります。一般的に、支給規定の受給権者の範囲又は順位が、民法の遺族の範囲及び順位と異なる定めがなされている場合には、遺産性が否定されることが多いです。これに対し、公務員の「死亡退職手当」受給者固有の権利であり、遺産にはなりません(遺産分割の対象にはなりません)。詳しくは、こちらをご参照ください。
Q
相続開始後に生じた賃料は、遺産分割の対象になりますか?
A
相続開始後に、遺産である不動産から生じた賃料は、遺産とは別個の財産であり、遺産分割の対象となるものではありません。判例も、相続開始後に生じた賃料債権は、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し、後にされた遺産分割の影響を受けない旨判示しています(最高裁平成17年9月8日判決)。もっとも、実務では、当事者全員がこれを遺産分割の対象とする旨の合意をした場合には、遺産分割の対象として扱われています。