遺言書作成

遺言書について、こんなお悩みはありませんか?

遺言書作成

遺言書に関するポイント

Point1遺言できる事項

身分関係に関する事項(認知、未成年者後見人の指定など)

相続の法定原則の修正(相続人の廃除、相続分の指定、分割方法の指定、特別受益の持戻し免除など)

遺産の処分に関する事項(遺贈、遺言信託など)

遺言の執行に関する事項(遺言執行者の指定など)

その他(祭祀主宰者の指定、生命保険金受取人の指定など)

Point2遺言能力

意思能力のない者がした遺言は無効となります。 意思能力は、一般的に、見当識*、記憶力、認知能力、知能の4要素を基に判定されます。

* 時間や場所など今自分が置かれている現実をきちんと把握できること

Point3遺言の撤回

遺言者は、その生存中、いつでも、何度でも、遺言を撤回することができます(民法1022条)。理由の如何を問いません。但し、遺言の撤回は、「遺言の方式に従って」行わなければなりません。

また、次の場合には、遺言が撤回したものとみなされます(撤回擬製)。

① 後の遺言が、前の遺言と内容的に抵触する場合

② 遺言の内容と、その生前処分とが抵触する場合

③ 遺言者が故意に遺言書や、遺贈の目的物を破棄した場合

遺言者が赤色のボールペンで遺言書の文面全体に斜線を引く行為は、「故意に遺言書を破棄したとき」に該当し、遺言は撤回したものとみなされます(最高裁平成27年11月20日判決)。

Point4自筆証書遺言の作成

自筆証書遺言は、遺言者が、遺言書の全文、日付及び氏名を自分で手書きし、押印して作成する方式の遺言です。

遺言書全文を手書きする必要があり、コピーしたもの、タイプしたもの、パソコンで作成したものは無効です。

*平成30年7月6日に成立した民法改正により(2年以内の施行が予定されています)、財産目録をパソコンで作成したり、銀行通帳のコピーを添付したりできるようになります。但し、この場合にも、財産目録以外の遺言書本文は自筆する必要がありますので、注意して下さい。

日付は、年月日まで特定できるように記載しなければなりません。「自分の60歳の誕生日」という記載は有効ですが、「7月吉日」といった記載は無効です。

氏名は、戸籍上の氏名でなくても、通称・雅号・ペンネームでも構いません。

押印に使用する印章は実印である必要はなく、認め印でも構いません。指印でもかまいませんが、花押は押印の要件を満たさないとされています(最高裁平成28年6月3日判決)。

遺言書作成費用

10万円〜20万円

①公正証書遺言の場合、+5万円となります。

②公正証書遺言の場合、別途、公証人に支払う手数料が発生します。

③別途、戸籍謄本や全部事項証明書等の取得費用等実費が発生します。

④上記は税抜金額です。別途消費税が加算されます。

Q&A

Q

成年後見が開始されている人(成年被後見人)も、遺言することができますか?

A

一定の条件の下、遺言することができます。成年被後見人が遺言をするためには、遺言者の真意を確保するために、成年被後見人が事理弁識能力を一時回復している時に、医師2人以上の立会のもとに行われなければなりません(民法973条)。また、成年被後見人は、後見人の影響を受けやすいことから、後見人の不正行為を防止するため、後見の計算が終了する前に、後見人又はその配偶者、直系卑属の利益となる遺言をしたときは、その遺言は無効とされます(民法966条1項)。

Q

遺言書がありますが、被相続人より先に、既に「相続させる」と指定された相続人が死亡していた場合はどうなりますか?

A

原則として、その遺言は効力が生じません。 
例えば、父親(遺言者)が長男(推定相続人)に全財産を相続させる旨の遺言をのこして死亡しましたが、父親よりも先に長男が死亡していた場合、長男の子が全財産を代襲相続できるでしょうか。このような事案について、判例(最高裁平成23年2月22日判決)は、「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係や、遺言書作成当時の事情、遺言者の置かれていた状況などから、遺言者が推定相続人の代襲者等に遺産を相続させる意思を有していたとみるべき特段の事情がない限り、その効力を生じることはない旨判示し、代襲相続を否定しました。
では、このような場合、どうなるかと言えば、法定相続人全員が法定相続分にしたがって相続することになります。例えば、上記事例で、遺言者に配偶者と次男がいる場合、配偶者が2分の1、長男の子が4分の1、次男が4分の1ずつ遺産を相続することになります。

Q

遺言書に実際の作成日と異なる日付を記載すると、遺言は無効になりますか?

A

基本的に、有効と考えられます。最高裁令和3年1月18日判決は、「民法968条1項が、自筆証書遺言の方式として、遺言の全文、日付及び氏名の自書並びに押印を要するとした趣旨は、遺言者の真意を確保すること等にあるところ、必要以上に遺言の方式を厳格に解するときは、かえって遺言者の真意の実現を阻害するおそれがある。」として、作成日と異なる日付の遺言が直ちに無効となるものではないと判示しています。もっとも、上記判例は、遺言者が、入院中に遺言の全文、同日の日付及び氏名を自書し、退院して9日後に弁護士立会の下、押印したなどの事実関係を前提に判示しており、事案によっては、これと異なる判断がなされる可能性がありますので、注意が必要です。

まずは相談することが
解決への第一歩となります。

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