遺留分減殺

遺留分について、こんなお悩みはありませんか?

遺留分に関するポイント

Point1遺留分権利者

遺留分権利者は、被相続人の配偶者、子、直系尊属です。子の代襲相続人も、被代襲者である子と同じ遺留分を持ちます。他方、被相続人の兄弟姉妹には遺留分がありません(民法1028条)。

Point2遺留分の割合(遺留分率)

直系尊属のみが相続人である場合

自らの法定相続分の3分の1が(個別的)遺留分の割合となります。

それ以外の場合

自らの法定相続分の2分の1が、(個別的)遺留分の割合となります。例えば、被相続人に妻と3人の子がいる場合、子一人の遺留分は、1/2×1/3×1/2=1/12となります。

Point3遺留分算定の基礎となる財産額

被相続人が相続開始時に有していた財産の価額+被相続人が贈与した財産の価額−相続債務の全額=遺留分算定の基礎となる財産額として計算します(民法1029条1項)。

算入される贈与の範囲

上記計算において算入される贈与は、原則として、相続開始前の1年間にされた贈与に限定されます(民法1030条)。他の相続人に対し、特別受益としてなされた贈与は、相続開始前の1年間になされたものか否かを問わず、すべて算入されます。

保証債務の取り扱い

被相続人が他人の債務のために保証契約を締結していた保証債務については、必ずしも弁済しなければならないとは限らないため、常に、その保証債務額を控除する必要はなく、主たる債務者が無資力で求償権の講師による填補の実効性がない場合に限り、被相続人の財産から控除することになります。

Point4遺留分減殺請求権の行使方法

意思表示の相手方

遺留分を侵害する多くの贈与を受けた他の相続人などです。包括遺贈が未履行の場合には、遺言執行者を相手に減殺請求することもできます。

意思表示の方法

必ずしも訴えによる必要はなく、裁判外の意思表示でも構いません。意思表示したことを客観的に明らかにするために、内容証明郵便配達証明付で行うのが、一般的です。

行使期間

遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内に行使しなければなりません(民法1042条前段)。また、相続開始から10年を経過した時も行使できなくなります(同法後段)。この期間内に遺留分減殺の意思表示をしていれば、その期間を経過した後でも、遺留分減殺について調停申立や訴訟提起することができます。「減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時」とは、贈与等が自己の遺留分を侵害し、減殺の対象になることまで認識していることが必要です。

Point5遺留分減殺請求の効果

遺留分を侵害する贈与や遺贈は、侵害の限度で効力を失い、その目的物は、受贈者・受遺者と減殺請求者との共有状態になります。不動産など特定物の贈与等の場合、遺留分減殺請求の相手方は、現物を返還するのが原則ですが、価額での弁償を選択して、特定物の返還を免れることもできます(民法1041条)。他方、このような場合、現行法では、減殺請求者は、遺留分侵害額を金銭で請求することはできませんので、注意が必要です。

*平成30年7月に成立した相続法改正により、遺留分が金銭債権化し、その施行後(2年以内の施行が予定されています)は、減殺請求者も遺留分を金銭で請求することができるようになり、むしろ金銭でしか請求できなくなります。 

Point6遺留分減殺請求の紛争解決手続

遺留分減殺請求に関する紛争は、訴訟事項であり、当事者間で協議が整わない場合は、訴訟提起して解決を図ることになりますが、遺留分をめぐる紛争は、「家庭に関する事件として、まず家庭裁判所の調停を経なければなりません(調停前置主義)。

また、割合的包括遺贈、相続分の指定、相続分の指定を伴う遺産分割方法の指定、割合的「相続させる」遺言については、遺留分減殺請求後に協議が整わないときは、家庭裁判所の遺産分割手続によらなければなりません*。

*平成30年7月に成立した改正相続法が施行され、遺留分が金銭債権化した後は、遺産分割手続は不要になると考えられます。

Q&A

Q

相続開始前に遺留分権を行使することができますか?

A

遺留分権利者は、相続開始前には何ら具体的な請求権を有さず、遺留分の保全処分も行うことができません。

Q

持戻し免除の意思表示がある場合でも、その贈与は遺留分算定の基礎となる財産に算入されますか?

A

算入されます(最高裁平成24年1月26日判決)。そうしないと、被相続人が多額の贈与をして、これについて持戻し免除の意思表示をすることにより、事実上、他の相続人の遺留分を減少させることが可能となり、遺留分の制度趣旨を損ねてしまうからです。

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