相続人・相続財産調査

相続関係の調査について、こんなお悩みはありませんか?

相続調査

相続調査のポイント

Point1相続人の範囲

次の通り、相続人には優先順位があります。先順位の相続人が一人でもいる場合には、後順位の者は相続人になれません。

第1順位 被相続人の(その子が既に亡くなっている場合には、代襲相続人である孫やひ孫など)

 子は、実子であるか、養子であるかを問いません。

第2順位 被相続人の両親など直系尊属

 親等の異なる直系尊属の間では、親等の近い者のみが相続人となります。例えば、被相続人の両親、祖父母共に健在な場合、両親のみが相続人となり、祖父母は相続人になりません。

第3順位 被相続人の兄弟姉妹

 父母双方を同じくする兄弟姉妹(全血の兄弟姉妹)か、父母の一方しか同じくしない兄弟姉妹(半血の兄弟姉妹)かを問いません。

配偶者 配偶者は、常に相続人となります。上記の相続人となるべき者がいる時は、その者と同順位の相続人となります。

 配偶者は、法律上の配偶者でなければなりません。内縁の配偶者は、相続人としての権利を主張する者がいない場合に、特別縁故者として財産分与を受けることがあるにとどまります。

Point2相続人の調査方法

相続人の調査は被相続人(亡くなった人)の出生から死亡日までの連続した戸籍をすべて集めて、行います。具体的には次のような流れになります。

①まず被相続人の死亡日が書かれている最新の戸籍を、被相続人の本籍地の役所から取り寄せることから始めます。本籍地がわからない場合には、被相続人の本籍地入りの住民票を取り寄せれば、本籍地がわかります。

②最新の戸籍の内容を確認して、それよりも古い戸籍があれば、その古い戸籍をその本籍地の役所から、取り寄せます。それを繰り返して被相続人の出生時の戸籍まで遡ります。

③被相続人の戸籍の内容から、被相続人に子がいることが判明した場合には、その全ての子に関する最新の戸籍にたどりつくまで戸籍の取り寄せを繰り返します。もし、既に死亡している子がいる場合には、さらにその子(被相続人の孫)など直系卑属に関する戸籍の取り寄せをします。

④被相続人に子や直系卑属の相続人がいないことが判明した場合には、被相続人の両親、その両親が死亡している場合にはさらにその直系尊属の戸籍の取り寄せをします。

⑤被相続人の両親等直系尊属が全員死亡していることが判明した場合には、さらに、被相続人の兄弟姉妹の戸籍の取り寄せをすることになります。

このように、相続人の調査をするには、戸籍の取り寄せを繰り返す必要があり、少ない場合には数通で足りますが、多い場合には数十通から時に100通を超える場合もあり(実際、私も経験したことがあります)、戸籍の取り寄せやその意味内容を理解することに慣れていない一般の方は、弁護士など専門家に依頼して相続人調査を行なった方がよいでしょう。

Point3相続財産の調査

預貯金

現在、預貯金については、どの金融期間に被相続人の口座があるかを業界横断的に、一括で確認できる制度はありません。そのため、各金融機関ごとに個別に確認する必要があるわけですが、そのあたりをつけるために、被相続人の預金通帳やキャッシュカード、郵便物、日記、手帳等から、どの金融機関のどの支店に口座を有しているかを確認すべきです。ネットバンキングを利用している場合もありますので、パソコンやスマホの確認もすべきでしょう。共同相続人の一人は、金融機関に対し、被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができますので(最高裁平成21年1月22日判決)、戸籍謄本などで相続人であることを疎明できれば、取引履歴の開示を受けることができます。

株式・投資信託

株式や上場投資信託(ETF)・不動産投資信託(REIT)については、証券保管振替機構(通称:ほふり)に対し、どの証券会社や信託銀行に口座があるか一括で問い合わせすることができます。ただし、株式の銘柄や残高などの保有状況までは確認できず、各証券会社等に改めて問い合わせする必要があります。手続きは、相続人などが本人確認書類などを添えて、書面で申請し、2週間ほどで結果が分かります。費用は相続人の場合、6050円です。

生命保険

令和3年7月1日から、生命保険協会に対し、認知機能が低下したり、死亡した親が生命保険に加入していたか否かを一括で問い合わせできる制度がスタートしました。この制度を使えば、生保協会が、加盟生保会社全42社に一括で問い合わせをし、その結果を取りまとめて回答してくれます。死亡時の問い合わせの場合、契約があれば、保険金の請求が可能か否かも確かめられます。申請は、生保協会のホームページで手続き後、ネットか郵送で行います。費用は照会1回につき3000円です。

※もっとも、被相続人を被保険者とする生命保険金請求権は、受取人である相続人固有の財産であり、相続財産には含まれません(ただし、被相続人を保険金受取人とする満期保険金請求権は相続財産に含まれます)。

不動産

まず、登記済権利証(登記識別情報)を探します。また、固定資産税が届いている場合には、その記載を頼りに法務局から登記簿謄本を取得する方法があります。さらに、不動産が所在すると考えられる役所で「名寄帳」を閲覧する方法があります。これを見れば、その市町村内にある被相続人名義の課税不動産のすべてを確認することができます。

負債

不動産の登記簿謄本記載の抵当権の記載から、住宅ローン等の存在が確認できますので、次にその債権者に問い合わせをして、債務の残額を確認します。また、被相続人に借金があるか否は、郵便物や消費者金融の会員カードやクレジットカードが端緒となりますし、JICCやCICといった個人情報信用機関に情報開示を求める方法もあります。

Point4遺言書の調査

自筆遺言証書

自筆遺言証書については、自宅や貸金庫にないか探すしかありません。もし、自筆遺言証書が見つかった場合には、家庭裁判所の検認の手続きが必要になります。封筒に入っている場合には、開封をしてはいけません。開封してしまうと、過料の制裁を受ける可能性があります。

*平成30年7月6日に成立した相続法改正により(2年以内の施行が予定されています)、自筆証書遺言を法務局で保管する制度が創設されました。これにより、紛失や改ざんのおそれがなくなるほか、家庭裁判所における検認手続きも不要になり、利便性が高まります。

公正証書遺言

平成元年以降に作成された公正証書遺言については、相続人等利害関係人のみ、公証役場において、遺言書検索システムにより、検索することができます。但し、検索できるのは、既に亡くなっている方の遺言書だけで、遺言者が生存している間は、利害関係人から問い合わせをしても、答えてもらえません。

また、この検索でわかることは、遺言書の有無と、どこの公証役場に保管されているかのみで、遺言書の内容まではわかりません。その内容の確認をするには、実際に、その公証役場に行って、公正証書遺言の謄本を請求する必要があります。

Q&A

Q

相続人があることが明らかでない場合にはどうすればよいですか?

A

相続人があることが明らかでない場合には、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所が相続財産管理人を選任することになります。
これに対し、相続人の存在は明らかであるが、行方不明となっている場合には、不在者の財産管理と失踪宣告の制度により処理されることになります。

まずは相談することが
解決への第一歩となります。

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