遺言執行

遺言執行について、こんなご要望はありませんか?

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遺言執行のポイント

Point1遺言執行者の指定方法

遺言執行者は、遺言者が遺言によってのみ指定することができます(民法第1006条1項)。遺言の執行を、遺言外で生前契約によって委託することはできません。

また、遺言による遺言執行者の指定がない場合、遺言の効力が生じた後、必要に応じて、相続人その他の利害関係人の請求により、家庭裁判所が遺言執行者を選任することができます(民法1010条)。

Point2遺言執行者を指定するメリット

迅速かつ適正な遺言執行

専門家である弁護士を遺言執行者に指定することにより、相続開始後、遺言内容を迅速かつ適正に執行することができ、その実現に必要な訴訟等法的手続きも対応可能です。

預貯金の解約や払い戻し

預貯金の解約には、相続人全員の押印がある遺産分割協議書や印鑑証明書等が必要ですが、遺言執行者が指定されている場合には遺言執行者が単独ですることができます。

遺言による認知、相続人の廃除

遺言による認知、相続人の廃除をするためには、その手続き遂行のため、遺言執行人が必要です。

Point3遺言執行人の権限・職務

遺言執行者は、相続財産の管理や遺言の執行に必要な一切の行為をする権利及び義務があります(民法1012条1項)。具体的には、次のようなことが挙げられます。

遅滞なく、財産目録を作成し、相続人へ交付すること(民法1011条1項)

遺言執行の妨害をしている者がいる場合はその者の排除(例:不法占拠されている建物の明渡しなど)

遺言執行に必要な訴訟行為

遺言執行で遺産の処分(売買等)が必要な場合の処分や換価

Q&A

Q

遺言執行者がいるのに、相続人が勝手に遺産を処分した場合の効力はどうなりますか?

A

無効です。遺言執行者が指定又は選任がある場合、相続人は、遺産の管理処分権を失っており、相続人がその売買や処分をしてしまっても、その効力は絶対的に無効です。処分の相手方が善意・無過失であっても保護されないとするのが判例・通説です。

まずは相談することが
解決への第一歩となります。

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