Point1相続放棄の手続
自己のために相続の開始があったことを知ったとき*から3ヶ月以内に、(被相続人の最後の住所地の)家庭裁判所に相続放棄の申述をすることによってできます。
*被相続人が亡くなったこと及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知ったとき
Point2相続放棄の効果
放棄をした相続人は、最初から相続人にならなかったものとして扱われます(民法第939条)。したがって、相続放棄した人に、子や孫などの直系卑属がいても、相続放棄した人の代わりに代襲相続することはできなくなります。
Point3相続放棄できなくなる場合
次のような相続財産の処分をすると相続放棄できなくなる場合があります。
① 遺産分割協議を行った場合
ただし、遺産分割協議後に予測できなかった財産や負債が発覚した場合などで、例外的にできる場合があります。
② 債権の取立・収受
被相続人の有していた債権を相続した相続人が、債務者に対して取り立てを行い、金銭を収受した場合は、相続財産の処分に当たります。
③ 賃料の受領口座の変更
④ 遺産による相続債務の弁済
Point4未成年者の相続放棄
基本的に、未成年者の法定相続人である親が、未成年の子を代理して相続放棄することができます。
しかし、未成年の子とその親が共に相続人であり、親が子の相続放棄をすると、その親の相続分が増え利益になる一方、子に不利益が生じるような場合があります。このような利益相反が生じる場合には、家庭裁判所に、子の特別代理人を選定してもらい、特別代理人により相続放棄の手続きをとる必要があります。
Q
被相続人が亡くなり、自分が相続人であることも知っていましたが、それから3ヶ月以上経過していても、相続放棄することができますか?
A
できる場合があります。相続人を救済するため、被相続人が死亡したこと、及び自分がその相続人であることも知っていたが、3ヶ月以内に相続放棄をしなかったのは、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ被相続人と相続人との関係が疎遠であり、相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、そのように信じることについて相当な理由がある場合には、相続人が相続財産の存在を認識した時、あるいは通常認識すべき時から、相続放棄の熟慮期間が起算される旨の判例(最高裁昭和59年4月27日判決)が存在します。また、相続人が、被相続人に相続債務があることを知ったときから熟慮期間が起算される旨の裁判例(東京高裁平成26年3月27日決定等)もありますので、相続債務の存在を知ったときは、被相続人が死亡してからかなり期間が経過しているからといって安易にあきらめず、速やかにご相談下さい。
まずは相談することが解決への第一歩となります。
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