① 不貞行為
② 暴力、悪意の遺棄
③ 性交渉拒否、性的不能
①不貞行為とは、配偶者以外の異性と性的関係を持つことをいいます。金銭に基づく異性との性的関係や金銭を得るための売春行為も不貞行為に該当します。これに対し、デートやキスをした程度では、不貞行為に該当しませんが、その行為や程度が社会的相当性を逸脱しており、それが原因で婚姻関係が破綻に至ったような場合には、慰謝料が認められる場合があります。
また、離婚原因として主張されることの多い、「価値観の相違」や「性格の不一致」では、不法行為が成立するだけの有責性が認められず、慰謝料は認められません。