慰謝料

慰謝料について、こんなお悩みありませんか?

慰謝料請求

慰謝料のポイント

Point1慰謝料が認められる典型例

① 不貞行為

② 暴力、悪意の遺棄

③ 性交渉拒否、性的不能

①不貞行為とは、配偶者以外の異性と性的関係を持つことをいいます。金銭に基づく異性との性的関係や金銭を得るための売春行為も不貞行為に該当します。これに対し、デートやキスをした程度では、不貞行為に該当しませんが、その行為や程度が社会的相当性を逸脱しており、それが原因で婚姻関係が破綻に至ったような場合には、慰謝料が認められる場合があります。

また、離婚原因として主張されることの多い、「価値観の相違」や「性格の不一致」では、不法行為が成立するだけの有責性が認められず、慰謝料は認められません。

Point2慰謝料請求するための立証資料

不貞行為

興信所の調査報告書、不貞行為とのメールやLINEのやり取り、携帯電話の発信・受信履歴、スマホのGPSのログ、写真や画像、手帳や日記の記載、ホテルや飲食店の領収証、クレジットの利用明細書、出張や出勤予定との齟齬などが挙げられます。

暴力

診断書、診療報酬明細書、領収証、怪我の状況を撮影した写真や画像、録音、警察への被害届など

Point3慰謝料の相場

100〜300万円が多く、500万円以下のものが大半です。

慰謝料額については、有責行為の程度・頻度・態様、精神的苦痛の程度(神経症、自殺未遂、流産の有無)、婚姻期間や別居期間、婚姻生活の実情、当事者の年齢、社会的地位、資産・収入、子(特に未成熟子)の有無、離婚後の生活状況等が算定要素として考慮されます。

Q&A

Q

不貞行為が原因で離婚した場合、不貞行為の相手方のほか、離婚した配偶者に対しても慰謝料請求することができますか?

A

することができます。もっとも、不貞行為は、配偶者と相手方の共同不法行為であり、その損害賠償債務は、不真正連帯債務の関係にたちますので、配偶者と相手方のいずれか一方が慰謝料を支払い、損害が填補された場合には、その範囲で、他方の慰謝料債務も消滅します。但し、配偶者についての責任は免除する一方、不貞行為の相手方に対してのみ慰謝料請求することも可能です。

まずは相談することが
解決への第一歩となります。

トラブルを抱え、鬱々とした日々を過ごしてはいませんか?

当事務所はトラブルに即時介入し、依頼者の盾となり、ストレスフルな日々から解放します。

pagetop