債権回収

債権回収について、こんなお悩みはありませんか?

債権回収

債権回収の注意点!

取引先が代金を支払ってくれなければ、経営は成り立ちませんから、ビジネスをしていく上で債権回収は極めて重要です。ただ、債権回収で注意しなければいけないことは、相手方に対し法的に金銭を請求できるか否かと、実際に回収できるか否かは別個の問題であるということです。財産がない人からは回収のしようがありませんので、いくら判決を得たとしても、それは絵に描いた餅に過ぎません。そこで、当事務所では、法的な見通しだけでなく、実際の回収可能性も含めて、アドバイスをさせていただいております。当事務所が依頼者の利益にならない事件の依頼を勧めることはありません。また、一般的には、示談ないし判決が得られた時点で報酬金を請求する法律事務所もありますが、当事務所では、報酬金につきましては、実際に回収できた場合に、回収額に応じた報酬体系を採用しております。

時効に関する民法改正にご注意!

権利行使できることから知った時から5年間で時効に

従前、債権は、権利を行使することができる時から10年間で消滅時効にかかっていましたが、この客観的な起算点からの消滅時効に加えて、権利を行使することができることを知った時から5年間という主観的な起算点からの時効期間も設けられ、いずれかの時効期間を経過したときに債権が消滅することになりました(改正民法第166条1項)。これにより、従前より短い期間で、消滅時効にかかるおそれがありますので、注意が必要です。

短期消滅時効特例の廃止

他方、短期消滅時効の特例(旧民法第170〜174条)が廃止され、従前、2年の消滅時効にかかっていた小売商人が売却した商品代金債権や、1年の消滅時効にかかっていた給料債権等も、権利を行使することができる時から10年間、あるいは権利行使できることを知った時から5年間の消滅時効にかかることになりました。

書面の合意による時効の完成猶予制度(新設)

今回の民法改正により、権利についての協議を行う旨の合意が書面でなされたときは、合意時から1年を経過した時、あるいは当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る)を定めたときは、その期間を経過した時のいずれか早い時までの間、時効の完成をさせない(猶予する)制度が新設されました。

経過措置

新たな消滅時効制度は、改正民法の施行日である令和2年4月1日以降に債権の発生原因たる法律行為がなされた時に適用されます。これに対し、令和2年3月31日より前に債権が生じた場合(施行日後に債権が生じた場合であって、その原因である法律行為がされたときを含む)には、従前の消滅時効精度が適用されます。

債権回収のための7つの方法

Method1内容証明郵便

まず弁護士名で、債務者に対し、支払いを督促する内容証明郵便を発送することは、債権回収の基本です。法的強制力はありませんが、債務者が、このまま払わなければ、訴訟提起されるのではプレッシャーを感じ、任意に支払ってくることが多々あります。当事務所では、基本的に、最短でご依頼いただいた当日、遅くとも翌営業日に発送をしております。

Method2支払督促

支払督促は、裁判所への申立てにより、裁判所書記官が債務者に対し、金銭の支払を督促してくれる制度です。主に、金融機関やサービサーが長期滞納事案について債権保全するために利用しています。

メリット

デメリット

Method3少額訴訟

60万円以下の金銭の支払いを求める場合には、簡易裁判所に少額訴訟を提起することができます。

メリット

デメリット

Method4民事調停

裁判所に申立てし、実際に裁判所に出頭し、調停委員に間に入ってもらって、債務者との話し合いにより解決をはかる手続きです。

メリット

デメリット

Method5仮差押

訴訟提起前に、債務者が財産を処分したり、隠匿したりするおそれがある場合に、債務者が財産を処分できなくするようにするための手続きです。仮差押えができれば、訴訟提起し、確定判決を得た後に、仮差押えにかかる財産について強制執行することができます。但し、仮差押後、直ちに回収できたり、仮差押した財産から、他の債権者に優先して弁済を受けられるわけではありませんので、ご注意ください。

また、仮差押は保全の必要性がなければ認められませんし、担保金として債権額の10~30%程度の金額を裁判所に納めなければなりません。仮差押手続は、訴状と同程度の申立書や陳述書を迅速に作成したり、疎明資料をそろえ、裁判官との面接(東京地裁は全件裁判官面接です)が必要ですので、弁護士に依頼しなければ対応が難しい手続きです。

なお、連帯保証人の資産を仮差押えする場合には、原則として、主債務者が無資力であることを疎明する必要があります。また、預貯金や売掛金債権の仮差押えは債務者の信用に対するダメージが大きいため、債務者が不動産を所有している場合には、不動産を優先して仮差押えすることが求められ、債務者の事務所や自宅の土地建物に関する登記事項署名書の提出が事実上要求されます。

Method6訴訟

債務者が任意に支払わない場合、最終的に債権回収をする前提として、訴訟提起して判決(債務名義)を得る必要があります。はじめから、支払う気のない債務者とはいくら交渉を続けても解決しませんので、速やかに訴訟提起した方がよいでしょう。当事務所では、債権回収については、立証資料等がそろっていれば、ご依頼から数日程度で訴状を作成し、訴訟提起しております。訴訟提起をしていから、概ね1月半後に第1回期日が指定され、それから概ね1ヶ月に1回のペースで裁判期日が開かれます。相手方が争ってこない場合には、1回で結審し、その2週間後くらいに判決が出る場合もあります。訴状や準備書面等各種書面の作成や裁判への出席はすべて代理人である弁護士が行いますので、依頼者の方に出席いただく必要は基本的にありません。

Method7強制執行

勝訴をしても、債務者が任意に支払ってこない場合に、裁判所に申立てをして債権の回収をはかる最終手段です。差し押えの対象としては、不動産や動産もありますが、預金や、債務者がその取引先(第三債務者)に有している債権、給与等債権の差し押さえが一般的です。

Q&A

Q

預金を差し押さえたいのですが、債務者がどの金融機関のどの支店に預貯金口座を有しているかを調べる方法はありますか?

A

預貯金を差し押さえるためには、支店を特定する必要があります(ただし、ネットバンクの仮想支店の場合には不要とされることがあります。)。支店が特定できていれば、口座番号がわからなくても、することができます。そのため、日ごろから、債務者の事務所等を訪問した際、金融機関から提供される粗品(メモ帳やボールペン、ティッシュペーパー、カレンダーなど)を確認したり、債務者の事務所や自宅の不動産に関する登記事項証明書を取り寄せ、抵当権者から取引金融機関を推測することが考えられます。支店すらわからない場合、三井住友銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、ゆうちょ銀行等については、判決や和解調書、公正証書などの債務名義を取得後、弁護士に依頼し、弁護士会照会により、どの支店に、いくらの預金残高があるか、照会をすることができます。

Q

上記のほかに、債務者がどの金融機関のどの支店に預貯金口座を有しているかを調べる法的手段はありませんか?

A

令和2年4月1日から施行された民事執行法により、執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者や、債務名義がなくても、債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者は、預貯金情報取得の申立をすることができるようになりました。預貯金に関する情報取得手続は、不動産や給与債権に係る情報取得手続とは異なり、先行して債務者に対する財産開示手続きを行う必要はありません。ただし、執行開始要件を備えていること(債務者に債務名義が送達されていることや、債務者について破産手続開始決定がなされていないことなど)や強制執行の不奏功等が要件として必要となります。詳しくは、こちらをご参照ください。

Q

債務者である会社に関する情報を収集するには、どのような方法がありますか?

A

債務者が発行する会社案内やホームページが参考になります。業務内容のほか、取引先や取引をしている金融機関に関する情報が掲載されていることがあります。既に閉鎖されている場合であっても、Internet ArchiveのWayback Machine等を利用して過去のページを確認することができる場合があります。また、債務者が発行した請求書に振込先口座が掲載されていることがあります。さらに、帝国データバンクや東京商工リサーチ等が有償で提供する信用情報が有益な場合もあります。

Q

給与債権を差し押さえるために、債務者の勤務先を調査する法的手段はありますか?

A

令和2年4月1日に施行された民事執行法により、①養育費や婚姻費用などの請求権か、②人の生命若しくは身体の損害による損害賠償請求権について、執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者は、債務者の勤務先に関する情報開示の申し立てすることができるようになりました(新法第206条1項)。ただし、その申立に先行して債務者に対する財産開示手続きを行う必要があります。また、執行開始要件を備えていること(債務者に債務名義が送達されていることや、債務者について破産手続開始決定がなされていないことなど)や強制執行の不奏功等が要件として必要となります。詳しくは、こちらをご参照ください。

Q

どのような場合に、仮差押や仮処分の担保金を取り戻すことができますか?

A

次の場合に、担保金の取り戻しが認められます。①本案訴訟において、債権者勝訴の判決が確定した場合、②担保権利者(仮差押や仮処分手続きの債務者)が担保取消に同意した場合、③本案訴訟提起前に、仮差押や仮処分の申立ての取り下げなどがされ、担保提供者の申し立てにより、裁判所は、担保権利者に対して、一定期間内に損害賠償請求権を行使すべき旨を催告したにもかかわらず、担保権利者がその期間内に権利行使をしなかった場合。詳しくは、こちらをご参照ください。

まずは相談することが
解決への第一歩となります。

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当事務所はトラブルに即時介入し、依頼者の盾となり、ストレスフルな日々から解放します。

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