男女トラブルについて、こんなお悩みはありませんか?
- 配偶者の不倫相手に慰謝料請求をしたい。
- 内縁関係を破棄されたので慰謝料請求をしたい。
- 婚約を破棄されたので、慰謝料請求したい。
- ストーカー被害に遭っているので、助けてほしい。
男女トラブルの主なケース
Case1不倫をした場合の慰謝料額
慰謝料額は、裁判例上、100〜300万円程度が多く見られます。慰謝料額は、婚姻期間の長短や、不貞行為が一時的なものか継続的なものか、不貞行為の期間の長短、不貞行為に及んだ相手方の責任の度合い、不貞行為により婚姻関係が破綻に至ったか、夫婦間の子供の有無、不貞行為をされた配偶者の精神的苦痛の程度等を総合考慮して判断されます。但し、肉体関係を持ったのが、既に事実上婚姻関係が破綻した後である場合には、特段の事情が無い限り、慰謝料請求は認められません。
Case2内縁関係の破棄
内縁関係とは
婚姻意思があり社会的に夫婦として共同生活を送っているが、婚姻届を出していないため、法律上の婚姻と認められない男女関係のことです。
内縁関係の成否
内縁関係を不当に破棄した相手方に対しては慰謝料請求をすることができますが、その成立について明確な基準がないため、内縁関係の成否が争われることが多くあります。その成否については、次のような要素を総合考慮して判断されます。
・結婚式を挙げたか否か
・他方の姓を通称として使用していたか否か
・同居し、共同生活を送っているか否か
・共に転居したことがあること
・扶養関係にあるか否か(男女が互いに経済的に独立していても、内縁関係が認められる場合があります)
・婚姻意思の表明
・その他の当事者の言動
Case3婚約の破棄
婚約とは
婚約(婚姻予約)とは、将来において適法な婚姻をすることを目的とする契約です。婚約を不当に破棄した者に対しては、慰謝料を請求することができますが、内縁関係と同様、婚約の成否についても争われることが多くあります。
婚約の成否
(肯定した裁判例)
東京地裁平成28年11月14日判決は、被告が原告に対し婚約指輪を渡していたこと、それぞれの親が参加する顔合わせの食事会を行っていること、原告は、被告から前妻との離婚が成立したら結婚しようと言われたこと、被告が原告に対し、「これからは俺が死ぬまで支えていくことを約束するからね。」などと記載した手紙を渡していること、原告が被告の子を妊娠し、被告の発言を信じて出産するに至っていることなどから、他方において、結婚式や入籍の日が具体的には決まっていなかったこと、原告と被告とが同居したことはないことなどを考慮しても、婚約が成立したと判示しています。
(否定した裁判例)
東京地裁令和元年6月28日判決は、被告が自宅の合鍵を原告に渡し、週末を一緒に過ごしたり、原告が被告の子とも親交を深め、交際期間中にわたり肉体関係を有していたものの、他方において、被告の電子メールの文言は、いずれも婚姻の予約の存在を明確に裏付けるものではなく、また、ペアの指輪を購入することについても交際中の恋人同士間でも行われることであることや、被告が、原告の母親に対し、電子メールで婚姻をする意思がないことを明確に伝えていたことなどから、婚約関係にあったことを否定しています。
Q&A
Q
配偶者の不貞相手に対し、離婚したことによる慰謝料を請求することができますか?
A
最高裁は、次のように判示して、不貞相手に対する、離婚を理由とする慰謝料請求を、原則として、否定しました。
「離婚による婚姻の解消は、本来、当該夫婦の間で決められるべき事柄である。」、「したがって、夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は、これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても、当該夫婦の他方に対し、不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして、直ちに、当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと解される。」そして、不貞相手が例外的に、夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負う場合を、「当該第三者が、単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず、当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである。」と判示しました。詳しくは、こちらをご参照ください。