自筆証書遺言は、遺言者が、遺言書の全文、日付及び氏名を自分で手書きし、押印して作成する方式の遺言です。
遺言書全文を手書きする必要があり、コピーしたもの、タイプしたもの、パソコンで作成したものは無効です。
*平成30年7月6日に成立した民法改正により(2年以内の施行が予定されています)、財産目録をパソコンで作成したり、銀行通帳のコピーを添付したりできるようになります。但し、この場合にも、財産目録以外の遺言書本文は自筆する必要がありますので、注意して下さい。
日付は、年月日まで特定できるように記載しなければなりません。「自分の60歳の誕生日」という記載は有効ですが、「7月吉日」といった記載は無効です。
氏名は、戸籍上の氏名でなくても、通称・雅号・ペンネームでも構いません。
押印に使用する印章は実印である必要はなく、認め印でも構いません。指印でもかまいませんが、花押は押印の要件を満たさないとされています(最高裁平成28年6月3日判決)。