ネット通販

ネット通販を始めるにあたり、このようなお悩みはありませんか?

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ネット通販の注意点

Point1広告規制

ネット通販は、基本的に特定商取引法の「通信販売」に該当し、その規制を受け、広告するにあたり、次の事項を表示しなければなりません(11条、特定商取引規則8条)。

・商品の販売価格、サービスの対価、送料(送料別の場合)

・代金の支払時期、支払方法

・商品の引渡時期、サービスの提供時期

・申込の撤回、契約の解除、返品特約に関する事項

通信販売サイトに誘導するための電子メールやバナーもリンク先の通信販売サイトと一体として広告とみなされ、電子メールの本文やリンク先の通信販売サイトに法定の記載事項を記載する必要があります。

また、商品やサービスの種類、性能、効果・効用、商品の原産地・製造地・商標・製造者名等に関する虚偽表示や誇大広告が禁止されています。

Point2電子メールの広告規制

事業者は、一定の場合を除き、消費者からの請求又は承諾を得ないで電子メールによる広告を行うことを禁止されています(オプトイン規制)。消費者の承諾は、電子メール広告が送信されてくることを消費者が認識できる方法で得る必要があり、単に「メールアドレスをご記入ください」という表示をしただけでは、承諾を受けたことにはなりません。

消費者から請求又は承諾を得た場合には、原則として、記録を3年間保存しなければなりません。

また、電子メール広告をするときは、原則として、消費者が電子メール広告の提供を受けない旨の意思表示をすることができる連絡方法を表示しなければならず、かかる意思表示を受けた場合には、電子メール広告を送ることが禁止されます(特定商取引法12条の3)。

Point3申し込みに関する規制

ネット通販では、消費者に対し、契約の申込みになることを容易に認識できるように表示しなければなりません(特定商取引法規則16条1項1号)。

また、申込の内容を容易に確認及び訂正できるようにしなければなりません(同条項2号)。

詳しくは、消費者庁のインターネット通販における「意に反して契約の申込みをさせようとする行為」に係るガイドラインに公表されています。

錯誤無効

電子消費者契約法により、次の場合を除き、消費者に、契約の要素に錯誤あるときは、消費者に重大な過失があったとしても、操作ミスによる申し込みは無効となります。
・申込前に申込内容等を確認する措置をとっていた場合
・消費者自らが確認措置が不要であると表明した場合

Point4前払式の通信販売の場合の通知義務

事業者が消費者から代金の全部または一部の支払いを受けた場合には、遅滞なく(1週間程度)、商品の送付又はサービスの提供をするか、申込みを承諾するか否かのほか、受領した代金額、申し込みを受けた商品や数量、引き渡し時期等を通知する義務を負います。

Point5法定返品権

ネット通販で商品が販売された場合、広告及び注文確認画面に返品特約が表示されていない限り、消費者は、商品を受領した日から起算して8日間、売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除を行うことができます(特定商取引法15条の3第1項)。

但し、商品の引渡しが既になされている場合は、その返還費用は消費者の負担となります(同条2項)。

事業者が広告に、法令に従った適切な返品特約に関する記載をしていた場合には、その返品特約が優先され、申込みの撤回・解除の規定は適用されません。

Q&A

Q

消費者に安心してネット通販を利用してもうらための制度として、どのようなものがありますか?

A

たとえば、日本通信販売協会(JADMA)が、1年程度の活動歴のある通信販売サイトを対象に、特定商取引法等の規制を遵守していること等の認証を行う第三者認証制度があります。
認証されると、事業者にはオンラインマークの使用が認められます。

Q

ネット通販の申込者が未成年である場合には、どのような点に注意したらいいですか?

A

未成年者が法定代理人の同意を得ないで行った場合、未成年者と法定代理人は原則として、取消権を有することになりますので(民法5条2項)、法定代理人の同意を得たことの確認をする必要があります。
もっとも、経済産業省が策定した「電子商取引及び情報材取引等に関する準則」によれば、一画面又は利用規約において、法定代理人の同意が必要であることを記載しただけでは、法定代理人の同意があったと推認できない場合があることが指摘されており、電話や郵送等の方法より重ねて確認するなど積極的な対応をとることも考えられます。
また、同準則によれば、決済方法として、クレジットカードが選択される場合、カード名義が未成年者本人の名義であれば、カード作成時点においてカード発行事業者により法定代理人の同意が厳格に確認されており、法定代理人が許容していたと想定される内容の売買契約については、法定代理人の包括的な同意があったとの一応の推定が働くとされています。
*民法改正により、2022年4月1日から成人年齢が現行の20歳から18歳に引き下げられます。

まずは相談することが
解決への第一歩となります。

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