役員のトラブル

役員に関するトラブルについて、このようなお悩みはありませんか?

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役員に関するトラブルの類型

Case1取締役の解任

取締役は、いつでも、理由のいかんを問わず、株主総会の決議によって解任することができます(会社法339条1項)。ただし、解任について正当な理由がない場合には、解任された取締役は、会社に対し、解任によって生じた損害の賠償請求をすることができます(同条2項)。

解任の正当な理由

・法令や定款の違反行為
・心身の故障により職務遂行に支障をきたす場合
・職務への著しい不適任・経営能力の著しい欠如
・担当事業部門の廃業

経営判断の失敗が正当な理由に当たるかについては争いがあります。また、単なる主観的な信頼関係が失われただけでは正当な理由があるとはいえませんが、オーナー一族の意向を無視して、独断専行し、従業員を混乱させたり、会社批判が会社への敵対行為であり、業務遂行を妨害したと評価されるような場合には正当な理由を認めた裁判例があります。

損害賠償の範囲

残存期間中の役員報酬が損害として認められます。

退職慰労金については、退職慰労金規定や過去に支給された慣行があり、任務終了時までに退職慰労金が支払われた可能性が高い場合には認められます。

賞与については、毎年一定の賞与が支給されている場合には、損害として認められる可能性が高いです。

これに対し、慰謝料や弁護士費用は、損害賠償請求できないというのが裁判例です。

取締役の職務停止

総会において、取締役の解任決議がなされるまでは、取締役の職務権限は残ります。それまでの間、取締役の職務執行を停止するには、裁判所に仮処分の申立をし、その発令を受ける必要があり、これ以外の方法により、一方的に、職務停止を命じることはできません。

仮処分が認められるには、当該取締役に職務執行をし続けると、会社に回復することができない損害が生じるおそれがあることが要件となります。

Case2取締役の競業取引

取締役が、会社の事業と競合する取引を行う場合には、その取引について重要な事実を開示して、株主総会(取締役会設置会社の場合には取締役会)の承認を受けなければなりません(会社法356条1項1号、365条1項)。

「取引について重要な事実」とは

競業取引の対象となる商品やサービスの内容、取引数量、取引金額、取引相手など、競業取引の内容を具体的に把握できる程度のものです。

承認を受けないで行った場合の損害賠償請求

取締役に対し、競業避止義務違反を理由として損害賠償請求することができます(423条1項)。この場合、取締役個人又は第三者が得た利益の額は会社の損害額と推定されます(2項)。これは会社による損害額の立証の負担を軽減するものです。

退任後の取締役の競業取引

取締役は、退任後、旧使用者との一切の法律関係から解放され、在任中に知り得た知識や人間関係等をその後自らの営業活動のために利用することも、原則として自由であり、旧使用者と競業的な事業を開始し営業したとしても、直ちにそれが不法行為に該当し、損害賠償責任を負うものではありません。
ただし、それが旧使用者の財産権の目的であるような場合や、法令の定め、当事者間の格別の合意があるような場合のほか、旧使用者に雇用されていた地位を利用して、その保有していた顧客、業務ノウハウ等を違法又は不当な方法で奪取したものと評価されるような場合は、損害賠償責任を負う場合があります(東京地判平成5年8月25日等)。
また、旧使用者と取締役との間の競業禁止の合意については、職業選択の自由との関係で、社会的に相当とされる範囲を超えるものは公序良俗に反し、無効となります。

Case3取締役の報酬等

取締役報酬の減額

一旦取締役の報酬額が具体的に合意された場合には、会社と取締役との間の契約内容になり、両者を拘束しますので、取締役の同意なしに、一方的に、報酬を減額することはできません。このことは、取締役の職務内容に著しい変更があり、それを前提に株主総会決議がされた場合であっても異なりません(最高裁平成4年12月18日判決)。
もっとも、会社と取締役との間の委任契約や、内規において、一定の事由が発生した場合には報酬額を減額できる旨の定めがある場合には、これに基づいて減額することはできます。
なお、報酬額を減額する場合には、定期同額給与に該当し、損金に算入されるように処理し、法人税が増額しないように気を付けるべきです。

退職慰労金

会社と対立して辞めた取締役から退職慰労金を請求される場合がありますが、退職慰労金が支給されるためには、定款ないし株主総会決議によって、支給額を決定する必要があります(会社法361条)。定款に規定がなく、または株主総会決議がなければ、退職慰労金は具体的権利として発生しません。

もっとも、会社(株主全員の実質的承諾があったような場合)と取締役との間で、退職慰労金の支給について合意があった場合には、抽象的権利として認められ、株主総会決議がないことを理由に、退職慰労金を支給しないのは信義則上許されません(京都地裁平成4年2月27日判決、東京高裁平成15年2月24日判決)。

会社に退職金支給の内規や慣行があったというだけでは、黙示の合意があったとみなすことは困難であり、あくまで明示の合意があった場合に限られます。

Q&A

Q

役員の責任限定契約とはどのようなものですか?

A

会社と役員との間で、あらかじめ責任限定契約を締結することによって責任の一部免除する制度です(会社法427条)。株主代表訴訟などで高額な損害賠償が請求されるリスクから、経営が萎縮してしまうことを防ぐことを目的としたものです。
対象となる役員は、取締役、会計参与、監査役、会計監査人ですが、業務執行取締役等は除外されます。責任限定契約を締結するためには、定款においてその旨を定めておく必要があります。また、役員の義務違反が故意による場合や、職務遂行に重過失がある場合は免責されません。さらに、無制限に免除できるものではなく、年間の報酬等の2倍までは責任を負います。

まずは相談することが
解決への第一歩となります。

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