電気製品の安全性確保のため、電気用品安全法(電安法)が定められており、その対象となる電気用品(コンセントに接続する電気製品の多くはその対象となります)については、次のような規制があります。
・電気用品を製造する場合、事業開始の日から30日以内に事業開始の届出をしなければなりません(3条)。
・電気用品は国の定めた技術基準に適合するように製造・設計しなければなりません(8条1項)。
・製造業者は、その技術基準に適合していることについて、自主検査をしなければなりません(8条2項)。
・感電・火災等のリスクが高い「特定電気用品」については、登録検査機関による検査を受けなければなりません(9条)。
・これらの検査を行った上で、PSEマークの表示義務が課されています。