新規事業の法規制

新規事業を始めるにあたり、このようなお悩みはありませんか?

新規事業を始めるにあたり、このようなお悩みはありませんか?

法規制に違反するリスク

リスクを指摘し、できない理由を探すのではなく、問題点をクリアし、ビジネスを適法にできるようにすることが私たち弁護士の使命です。

事業の法規制と解消制度

Point1法規制(電気用品の場合)

電気製品の安全性確保のため、電気用品安全法(電安法)が定められており、その対象となる電気用品(コンセントに接続する電気製品の多くはその対象となります)については、次のような規制があります。

・電気用品を製造する場合、事業開始の日から30日以内に事業開始の届出をしなければなりません(3条)。

・電気用品は国の定めた技術基準に適合するように製造・設計しなければなりません(8条1項)。

・製造業者は、その技術基準に適合していることについて、自主検査をしなければなりません(8条2項)。

・感電・火災等のリスクが高い「特定電気用品」については、登録検査機関による検査を受けなければなりません(9条)。

・これらの検査を行った上で、PSEマークの表示義務が課されています。

Point2グレーゾーン解消制度

グレーゾーン解消制度とは

規制の適用範囲が不明確な場合にも、安心して新規事業ができるよう、具体的な事業計画に即して、あらかじめ規制の適用の有無を確認できる制度です。

申請の流れ

事業者は、事業計画と確認したい事項を整理して、事業所轄省庁に相談します。相談を受けた事業所轄省庁は、そのサポートを行い、規制所轄省庁に照会書を送付し、回答を求めます。規制所轄省庁に直接照会がなされないのは、事業者にとって一定の抵抗があるからです。回答は原則として、1ヶ月程度でなされます。

利用上の注意点

回答はあくまで、照会をした規制の適用の有無に限られ、照会を求めていない事項の規制の有無については回答されません。そのため、照会を求めていない、規制に抵触するおそれがあることに注意が必要です。

Point3企業実証特例制度

新規事業が法規制を受ける場合であっても、一定の条件を満たし、事業所轄大臣の認定を受けることで、例外的に新規事業を合法的に実施することが可能になる制度です。申請手続は、規制の特例措置を求める段階と、新事業計画の認定の2段階を経る必要があります。

特例措置の要望書の記載事項

・目標(事業目標の要約、生産性向上または新たな需要獲得の見込み)
・内容(事業概要、実施主体、実施場所)
・実施時期
・規制する法律や命令の条項
・特例措置の具体的内容、提案理由、安全性を確保する措置の内容
・必要となる資金額、その調達方法

Q&A

Q

ビジネスの内容ごとに、どのような法律の規制が問題になりますか?

A

・電波を発する製品(電波法)
・消費者が日常使用する家庭用品(家庭用品品質表示法)
・ヘルスケア関連(医師法、医薬品医療機器等法)
・ドローン(航空法、小型無人機等飛行禁止法)
・自動車配車サービス(道路運送法)

まずは相談することが
解決への第一歩となります。

トラブルを抱え、鬱々とした日々を過ごしてはいませんか?

当事務所はトラブルに即時介入し、依頼者の盾となり、ストレスフルな日々から解放します。

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