知的財産権

知的財産権について、こんなお悩みはありませんか?

知的財産権

知的財産権の種類・権利内容

Right1 特許権

自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものを「発明」として保護するものです。

先に特許出願した者に対して、一定の要件を満たした発明について「特許」を与えて保護します。特許権者は、業として特許発明の実施(物を生産、使用、譲渡、輸出、輸入等)をする権利を専有します。また、第三者に特許発明の実施許諾(ライセンス)をすることができます。

特許権の相続期間は、原則、特許出願の日から20年です。

Right2実用新案権

物品の形状や構造に関わる「考案」(いわゆる「小発明」)を保護するものです。特許法と異なり、方法の発明は保護対象にはなりません。

実用新案登録を受けるためには、先願主義の下、出願する必要がありますが、実体審査が行われず、基礎的要件を満たせば実用新案登録されます(無審査登録主義)。

実用新案権の存続期間は出願日から10年です。

実用新案権の侵害行為に対しては、差止請求や損害賠償請求することができますが、その権利行使に際し、実用新案権の有効性を示した実用新案技術評価書を提示して警告する必要があります。

Right3意匠権

工業上利用可能な商品デザインを保護するものです。意匠は、物品と不可分であり、物品から離れた図柄や模様そのものは意匠となりません。

意匠登録受けるには、工業上利用性、新規性、創作の非容易性、先願であること等の要件を満たす必要があります。

意匠権の効力は、登録意匠と同一だけでなく、これに類似する意匠にまで及びます。

意匠権の存続期間は、設定登録の日から20年間です。

意匠権者は、意匠権を侵害するものに対して差止や予防を請求、損害賠償請求、不当利得の返還を請求することができますが、秘密意匠の場合には、特許庁長官の証明を受けた書面を提示して警告を行った後でなければ差止請求権を行使することができません。

Q&A

Q

特許権を侵害しているとして警告を受けましたが、どのように対応すればいいでしょうか?

A

① まず、特許権の原簿を確認し、当該権利が存続していることを確認します。権利の存続期間が満了していたり、特許料の不納により権利が消滅している場合があります。
② 次に、権利が存続している場合には、当該権利に何らかの無効理由がないか調査します。無効理由がある場合には、特許庁に無効審判を請求して権利を無効にすることができます。
③ 相手方の権利の内容と自社の商品とを対比し、権利侵害が成立するかどうか、弁護士や弁理士の鑑定を受けます。
④ 上記の結果、相手方の権利を侵害している場合には、謝罪及び侵害行為を停止し、相手方と交渉の上、再発防止等を制約する合意書を取り交わします。
⑤ 他方、相手方の権利を侵害しているとは考えられない場合には、反論し、相手方の要求を拒絶することになりますが、この場合、相手方から訴訟提起や刑事告訴されるおそれがあることを覚悟する必要があります。

Q

従業員が職務上発明した特許を会社に帰属させるには、どうすればいいですか?

A

契約や就業規則等により、従業員の職務上の発明は、会社に帰属することを定める必要があります。このような定めがないと、特許を受ける権利は原始的に発明者である従業員に帰属してしまいます。従業員は、職務発明を会社に取得等させたときは、その対価として、相当の金銭等を受ける権利を有します。

まずは相談することが
解決への第一歩となります。

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