工業上利用可能な商品デザインを保護するものです。意匠は、物品と不可分であり、物品から離れた図柄や模様そのものは意匠となりません。
意匠登録受けるには、工業上利用性、新規性、創作の非容易性、先願であること等の要件を満たす必要があります。
意匠権の効力は、登録意匠と同一だけでなく、これに類似する意匠にまで及びます。
意匠権の存続期間は、設定登録の日から20年間です。
意匠権者は、意匠権を侵害するものに対して差止や予防を請求、損害賠償請求、不当利得の返還を請求することができますが、秘密意匠の場合には、特許庁長官の証明を受けた書面を提示して警告を行った後でなければ差止請求権を行使することができません。