契約書について、こんなお悩みはありませんか?
- 取引先から契約書を求められたので、至急作成してほしい。
- 当社のビジネスに適した契約書を作成してほしい。
- 利用規約やプライバシーポリシーを作成したい。
- 取引先から提示された契約書案に問題がないか、継続的にレビューしてほしい。
- 民法や各種法令の法改正に合わせて、随時、契約書の内容を更新したい。
- 独禁法や下請法、消費者契約法、各種業法に抵触しない、有効な契約書を作成したい。
契約書のポイント
Point1電子契約書利用時における修正ポイント
「後文」の変更
紙原本に記名押印しなくても、契約が有効に成立することを明らかにするために、契約書の後文に次のように記載することが考えられます。
「本契約書原本に代わる電磁的記録を作成し、各自電子署名を施すことによりこれに代えることができる。」
また、契約相手が電子契約を利用するか判然としないような場合には、次のような後文の記載例も考えられます。
「上記合意の成立を証するため、本契約書を[電磁的に]作成し、各自記名押印[またはこれに代わる電磁的処理を施]し、双方保管する。」
包括的な署名方法に関する条項例
あるいは、契約書の条項内に、PDF形式の契約書を電子メールに添付して順次調印する方法や、電子契約サービスを利用してクラウド上で契約の締結を行うなど電子的な方法により契約を締結できることを明記する方法も考えられます。この場合、上記の後文は必ずしも必要ありません。
権限の存在についての表明保証
また、個別契約を電子契約により締結することが想定される場合、取引基本契約書に、それぞれの指定アドレスを用いて電子署名を行うこと、契約の締結は自社の社内規定等に従って適切に行われたものであり、自社に有効に効果帰属うることを表明保証する内容の条項も設けておいた方がよいでしょう。
当事務所が作成・レビュー可能な契約書の一例
一般的な企業法務の契約書
秘密保持契約書(NDA)、売買基本契約書、取引基本契約書、業務委託契約書、製造委託契約書、OEM契約書、金銭消費貸借契約書、譲渡担保契約書(動産・集合物・将来債権)、利用規約、プライバシーポリシー、リース契約書、ソフトウェア開発契約書
労働関係
労働契約書、就業規則、秘密保持誓約書、労働者派遣基本契約書
不動産関係
売買契約書、賃貸借契約書(普通、定期)、媒介契約書(一般、専任)工事請負契約書
知的財産関係
商標使用に関する契約書(通常・専用使用)、共同研究開発契約、ライセンス(実施許諾)契約書、著作権譲渡契約書
事業提携・事情譲渡
販売店契約書、代理店契約書、フランチャイズ契約書、株式譲渡契約書、事業譲渡契約書、合弁契約書、業務提携契約書
契約書作成費用
定形の契約書 | 11万円 |
それ以外の契約書 | お見積(16万5000円~33万円程度) |
※定形の契約書でも、契約条項に独自の内容が多く、ドラフト確定までに複数回の修正を要したり、カスタマイズすべき事項が多い契約書につきましては、お見積もりとなります。
※上記は、消費税込みの料金です。
弁護士が作成した契約書が必要な5つの理由
Reason1契約書はあらかじめトラブルに備えるもの
うまく行っているから契約書なんか要らないと考え、契約書すら締結せずに取引をされている会社も結構あります。関係が良好な間はそれでもいいかもしれません。しかし、その状況がずっと続く保証はどこにもありません。いったんトラブルが発生したときに契約書があるとないとでは、解決に雲泥の差を生じます。取引先との関係が悪化した後に契約書を締結することはできません。契約書は、関係が良好なうちに締結し、トラブルが発生し、関係が悪化したときにこそ威力を発揮するものです。予め契約書を締結し、当事者間の合意内容やルールを明確にすることにより、紛争化することを未然に防ぐ効果もあります。
Reason2他社ドラフトをそのまま使用することのリスク
ネットで拾ったドラフトや、他社ドラフトをそのままベースにしたり、コピペしたりして契約書として使用している会社もあることでしょう。しかし、こうして用意した契約書は、取引内容と契約書の内容がそもそも合致していなかったり、合意内容が曖昧だったり、自社に不利な条項がそのまま残っているようなことが多々あります。例えば、同じ「業務委託契約書」でも、委託社提示型と受託者提示型のものとでは、基本的に、一方に有利な内容になっており、その立場の違いを正しく理解して使用する必要があります。また、素人が起案した契約書と、契約書実務に精通する弁護士が起案した契約書の違いは一目瞭然です。主語がなかったり、意味内容が曖昧で複数の解釈ができたりでは、契約書として機能しませんし、その上、表現の平仄が合っていなかったり、誤字脱字があったりする契約書を提示しては、取引先の信用も損ねてしまいます。
Reason3自社の契約書案を使用にした方が有利
一般論として、契約書の締結交渉は自社ドラフトをベースにした方が有利です。自社ドラフトは、基本的に、自社に有利な内容になっているからです。もちろん、取引先でも契約書案をレビューして変更を要求されることがありますが、相当不利な内容でない限り、原案どおり了承されることも多々あります。そこで、取引先に自社ドラフトを提示する際、Wordデータで送ると取引先から変更履歴が大量に書き込まれた対案が出てくることを避けるため、あえてPDFファイルで提供し、事実上、修正しにくくする企業もあるほどです。
Reason4契約書の内容が各種法令に違反するリスク
もっとも、何でもかんでも契約書は自社に有利な内容にすればよいというものではありません。
例えば、BtoC取引の場合、消費者契約法上、事業者の損害賠償責任を全部免除する条項や、消費者が支払う違約金等の額を課題に設定する条項は無効となります。また、特定商取引法上、ネット販売については、法定返品権が定められているため、返品特約を有効に表示する必要があったり、外国語学校や学習塾のような取引期間が長期にわたる取引については、利用者に中途解約権が認められており、中途解約した場合の損害賠償予定額が制限されていたりします。
他方、BtoB取引の場合では、高い市場シェアを有する事業者が取引先に自己の商品を取り扱わないことを約束させたり、メーカーが流通業者の販売価格を拘束したり、抱合わせ販売をする行為は、独占禁止法に違反します。また、下請法の対象となる取引類型では、下請業者に対し、給付を受領した日から60日以内に代金を支払わなければならなかったり、法令で要求される記載事項が網羅された書面を交付したりしなければなりません。
このような各種法令に違反しない契約書を作成するのは、企業法務に精通し、経験を積んだ弁護士でなければ、困難でしょう。
Reason5民法改正に伴う大幅な契約書見直しの必要性
2017年6月、制定以来120年以上経過して初めての大改正となる民法が公布され、2020年4月1日から施行されました。この改正は、債権関係の規定を全般的に見直すものであり、これに伴い、契約書の大幅な修正が必要となります。
その影響については広範に及び、ここでそのすべてについて言及することはできませんが、例えば、賃貸借契約において、個人が保証人となる場合、根保証契約の規律が適用されるようになり、極度額を定めなければ、保証の効力は生じなくなりました。これからは、この民法改正に即した契約書を作成していく必要があります。
Q&A
Q
秘密保持契約書において、保護対象となる秘密情報はどのように定義すればよいですか?
A
一般的に、秘密保持契約は、当事者双方が義務を負う双方向が多いですが、自ら情報を開示することが多いか、反対に情報を受け取る方が多いかによって異なります。自ら情報を開示することが多い場合には、制限なく、包括的に、開示した一切の情報が保護対象となるのが望ましいでしょう。
これに対し、情報を受け取る方が多い場合には、秘密保持義務に違反するリスクを少なくするため、保護対象とする情報を特定することになります。特定する方法としては、開示した情報のうち、①紙媒体であれば、秘密であることが明示されたもの、②電磁的記録媒体であれば、パスワードが付されたもの、③口頭により提供した情報については、後に書面などによりその内容が特定されたもの、を秘密情報として定義することが考えられます。
Q
OEM契約書には、どのような契約条項を定める必要がありますか?
A
OEM契約とは、販売者である委託者と製造業者である受託者との間で締結される、委託者の商標を付して販売することが予定されている商品の製造委託契約です。その条項として通常定められる事項としては、
・製造を委託する製品の明細
・検品方法
・代金額・支払い条件
・品質保証・瑕疵担保責任
・製造物責任
・商標の使用や特許
・ノウハウについてのライセンス契約
などがあります。なお、契約書の作成にあたり、独占禁止法や、下請法に違反しないよう注意する必要があります。