景品類の提供をするキャンペーンについて、このようなお悩みはありませんか?
- このような方法で景品を提供するキャンペーンを企画しているが、問題がないかチェックをしたい。
- アンケートに協力していただいたお客様に、クオカードをプレゼントしたいと思いますが、景品表示法の規制対象になるでしょうか?
- 商品を購入していただいたお客様に、もれなく割引券を渡すことを企画していますが、景品表示法の規制を受けますでしょうか?
景品類提供の法規制
Point1景品類の規制根拠
景品表示法
景品類の最高額、総額、種類、提供方法といった景品類の提供に関し、規制をしています。景品表示法に基づく規制は、様々な業種に一般的・横断的に適用されるものです。
業種別景品告示に基づく規制
これのほか、特定の業種については、業界の実情等にかんがみ、一般的な景品規制とは異なる内容の業種別の景品規制が定められています。現在、新聞業、雑誌業、不動産業、医療用医薬品業、医療機器業及び衛生検査所業の各業種について告示が制定されています。
公正競争規約に基づく制限
景品表示法31条の規定により、公正取引委員会及び消費者庁長官の認定を受けて、事業者又は事業者団体が景品類に関する事項について自主的に設定する業界のルールです。
Point2景品類とは?
顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品またはサービスの取引に付随して提供する、物品、金銭その他の経済上の利益です(景品表示法2条3項)。
ただし、正常な商慣習に照らして、値引、アフターサービス、当該取引に係る商品又は役務に付随すると認められる経済上の利益は、規制対象となる景品類に含まれません。
Point3一般懸賞に関する規制
商品・サービスの利用者に対し、くじ等の偶然性、特定行為の優劣等によって景品類を提供することを「懸賞」といい、このうち共同懸賞以外のものを、「一般懸賞」といいます。
一般懸賞の例
次のような方法により景品を提供する場合が、一般懸賞にあたります。来店又は申込みの先着順によって定めることは、「懸賞」に該当しません。
・抽選券、じゃんけん等により提供
・一部の商品にのみ景品類を添付していて、外観上それが判断できない場合
・パズル、クイズ等の回答の正誤により提供
・競技、遊戯等の優劣により提供
景品類の最高額
懸賞に係る取引の価額の20倍の金額(ただし、その額が10万円を超える場合は10万円が上限)が提供する景品の最高額となります。
景品類の総額
懸賞に係る取引の売上予定総額の2%が、提供するすべての景品総額の上限となります。「懸賞に係る取引の売上予定総額」とは、懸賞販売の実施期間中における対象商品の、客観的にみて合理的な売上予定総額を意味します。
Point4共同懸賞における規制
次のように複数の事業者が参加して行う懸賞は、「共同懸賞」として実施することができ、一般懸賞の場合よりも景品の最高額及び総額の制限が緩和されます。
・一定の地域の小売業者やサービス業者の相当多数が共同で実施
・商店街(これに準ずるショッピングビル等を含む)が、中元・歳末セール等(年3回、年間通算70日の期間内が限度)が実施
・「電気まつり」等、一定の地域の同業者の相当多数が共同で実施
景品類の最高額
取引価額にかかわらず30万円
景品類の総額
懸賞に係る取引の売上予定総額の3%
Point5総付規制
一般消費者に対して、懸賞によらずに提供される景品類は、「総付景品(そうづけけいひん)」、「ベタ付け景品」と呼ばれています。来店者に対して「もれなく」提供する粗品・金品等や、商品・サービスの購入申し込み順、又は来店の先着順により提供される金品等も総付景品に該当します。
景品類の最高額
取引価額が1000円未満の場合 200円
取引価額が1000円以上の場合 取引価額の10分の2
景品類の総額
総額に関する規制はありません。
Point6オープン懸賞
新聞・テレビ・雑誌・ウェブサイト等で企画内容を広く告知し、商品の購入やサービスの利用、来店を条件とせず、申し込むことができ、抽選で金品等が提供される企画を「オープン懸賞」といいます。
規制は存在しない
オープン懸賞は、取引に付随するものではありませんので、提供される金品等は景品類に該当せず、景品表示法に基づく規制対象にはなりません。オープン懸賞で提供できる金品等の最高額は、従来1000万円とされていましたが、平成18年に規制が撤廃され、現在では提供できる金品等に具体的な上限額がなくなりました。
Q&A
Q
景品類の価額は、どのように算定するのですか?
A
「景品類の価額の算定基準」(昭和53年11月30日事務局長通達)に基本的な考え方が示されています。
景品類と同じものが市販されている場合は、景品類の提供を受ける者が、それを通常購入するときの価格(消費税等相当額を含む市価)によります。
これに対し、景品類と同じものが市販されていない場合は、景品類を提供する者がそれを入手した価格、類似品の市価等を勘案して、それを通常購入することと想定して算定します。
Q
値引きやアフターサービスも、「景品」として、規制対象になりますか?
A
いいえ。正常な商慣習に照らして、値引き、またはアフターサービスとみとめられる経済上の利益は、「景品」には該当せず、規制対象外です。例えば、「3個購入で1個無料」、「1年間修理無償」などは問題ありません。
Q
他社の商品・サービスとの比較広告を出すことはできますか?
A
他社の商品・サービスとの比較広告を出すことは、禁止されておらず、認められます。ただし、公正取引委員会が公表したガイドラインがあり、不当表示にならないよう、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。
① 比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること。
② 実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること。
➂ 比較の方法が公正であること。