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    2015.05.22

    示談書の書き方

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    一般の方は示談書を取り交わすことなど滅多になく、どのような内容を盛り込めばいいかわからないのではないでしょうか。

     

    弁護士が見れば、その示談書が素人の作成したものか、プロの作成したものか一目でわかります。皆さんにも、後顧の憂いを残すこと無く、紛争を確実に解決することができるよう、今回は、示談書の書き方をご説明したいと思います。

     

    ところで、事件や事故について示談をする場合には、必ず示談金を払う前に(少なくとも示談金の支払いと引換に)、示談書を取り交わして下さい。お金を支払ってしまった後では、被害者から示談書を取り付けることができず、さらに損害賠償請求を受けるおそれがあります。

     

    示 談 書

    被害者●●(以下、「甲」という。)と、加害者××(以下、「乙」という。)とは、後記事故(以下、「本件事故」という。)について、本日、次の通り、示談する。

    1 乙は、甲に対し、本件事故の損害賠償債務(※1)として、金  円の支払義務があることを認める。

    2 乙は、甲に対し、前項の金員を本示談の席上で支払い、甲はこれを受領した。(※2)

    3 甲は、乙に対し、本件事故について特別に許し、検察庁に対し、乙について不起訴処分とする寛大な処分を求める。(※3)

    4 甲は、乙に対し、その余の請求を放棄する。

    5 甲と乙とは、甲乙間に、本示談書に定めるほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する。(※4)

    (事故の表示)

    注:日時や場所、事故態様によって、具体的に特定して下さい。

     

    平成  年  月  日

        甲         印 (※5)

        乙         印 (※5)

    以上

    ※1 他に「解決金として」と表記する例もよくあります。

    ※2 これは示談の席上で、示談金を現金で支払う場合の記載例です。被害者としては支払いを確実に受けることができ、安心でしょう。これに対し、後日、振込送金する場合には、「平成 年 月 日限り、甲名義の口座に振込送金する方法にて支払う。なお、送金費用は乙の負担とする。」と記載します。

    ※3 これは、既に事故が刑事事件化しており、示談をすることによって、不起訴にしてもらいたい場合の記載例です。刑事事件化していない場合には省略しても構いません。

    ※4 これは清算条項と呼ばれる重要な条項です。それ以上、お互いに金銭等を請求することができなくなります。

    ※5 住所と氏名を署名して、押印するのが一般的ですが、被害者の方が加害者に住所を知られたくないという場合には、氏名だけの署名でもよいでしょう。印鑑は実印ではなく、認め印でも構いません。

     

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    霞が関パートナーズ法律事務所
    弁護士伊澤大輔
    ℡03-5501-3700|9:30~17:30
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  • lawyer

    2015.05.21

    専門学校の評価委員等就任

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    この度、私は、ある大手専門学校から依頼を受け、学校関係者評価委員及び教育課程編成委員に就任しました。

     

    2年前から、専門学校の専門課程における職業教育の維持向上を図ることを目的として、専攻分野における実務に関する知識、技術、技能について組織的な教育を行うものを文部科学大臣が認定して奨励することが進められているのですが、この認定を受けるにあたり、専攻分野に関する企業、団体等と連携体制を確保して、授業科目の開設その他の教育課程の編成を行っていること等が求められ、その一環として、委員会の設置や委員会による評価が要件とされているのです。

     

    先日、第1回の委員会が開かれ、私は、座学よりも、OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)の重要性を説いてきました。たとえ直接業務に携わることができず、職場見学にすぎないものであったとしても、目指す仕事への理解は深まると思います。

     

    また、実務の観点から、学生時代に取り組んでおいた方がよいことという議題もありました。

    これに対する答えとして、私は一番重要なことは友達・仲間作りだと思っているのですが、仕事に役立つものとしては、パソコンの能力や、デザインのセンス、プレゼン力等を挙げさせていただきました。

     

    皆さんだったら、どのようなアドバイスをするでしょうか。

     

    これからも、よりよい専門学校となるため、微力ながら貢献していきたいと考えております。

     

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  • lawyer

    2015.05.12

    証明責任(立証責任)は、どちらが負う?

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    裁判官も人間ですから、原告と被告どちらの主張が真実か判らない場合もあります。しかし、そのような場合にも、裁判をしないというわけにはいかず、最終的には、何かしらの判決を下さなければなりません。そのために、予め法律の定めによって抽象的に、どちらか一方の当事者が、事実の立証が十分にできなかった場合に、敗訴するリスクを負わされています。これを証明責任(立証責任)といいます。

     

     ざっくりというと(例外もあります)、証明責任は、請求をする者(権利を主張する側)が責任を負います。

     

    例えば、事故によって損害を被ったという場合には、損害賠償請求をする被害者の方で、事故が発生したことや、損害を被ったこと(損害額)、事故と損害との間に因果関係があることを立証しなければなりません。時々、被害者の方で、「なんで被害者なのに、色々と立証資料を準備しなければいけないんだ!」と言われる方がいらっしゃいますが、上記のとおり、損害の立証責任は被害者が負っており、これをに果たさないと、請求が十分に認められないおそれがあります。

     

    また、貸した金の返済を求める場合には、金を貸した人が、相手に対し、金を貸したことを立証しなければなりません。この場合、相手が金を受け取ったことは認めていても、「それは借りたものではなく、もらったものだ」と反論したら、金を貸した人の方で「お金はあげたものではなく、貸したものである」ということを立証しなければなりません。

     

    他方、いったん発生した権利関係が消滅したことについては、権利を否認する者が証明責任を負います。

     

    例えば、金は借りたが返済をしたという場合には、金を借りた人の方で返済した事実を立証しなければなりません。金を貸した人の方で、返済を受けてないということを立証する必要はありません。

     

    事実が存在しないという証明は、悪魔の証明といわれ、およそ立証することは不可能です。そんな不可能なことを法が強いることはありません。

     

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  • cat2

    2015.05.11

    事故等により怪我をした場合、どのような立証資料を揃えればいいですか?

    交通事故の場合には、医療機関から保険会社に対し、直接治療費を請求し、保険会社が医療機関に対し、直接治療費を支払うことになり、その過程で、保険会社が診断書や診療報酬書等を入手しますので、被害者の方でこれら資料を揃える必要はありませんが、交通事故以外の事件・事故の場合には、基本的に、被害者の方で、すべての損害の立証資料を揃える必要があります。

     

    ①治療費

    通院した際の領収証をすべてとっているのであれば、それで足りますが、領収証をとっていなくても、医療機関に依頼をすれば、遡って月ごとの診療報酬明細書を発行してくれます。むしろ、診療報酬明細書の方が、領収証よりもがさばらず、具体的な治療内容や通院日が一覧でわかりますので、簡便です。診療報酬明細書を発行してもらうには、一通数千円程度の文書料がかかりますが、その文書料も損害として請求できます。

     

    ②通院交通費

    電車代やバス代等の公共交通機関については領収証が発行されませんので、裏付け資料は必要なく、自己申告で足ります。通院日と合致し、自宅等と医療機関との間の合理的な通院ルートであれば、通常、損害として否定されることはありません。

    他方、タクシーを利用した場合には、その領収証が必要になります。

    また、自家用車で通院した場合には、ネットで自宅等から医療機関への合理的なルートを検索し、1kmあたり15円×距離(km)×往復2のガソリン代を自己申告で請求すればよいでしょう。

     

    ③傷害慰謝料

    領収証や診療報酬明細書で、通院期間や実通院日数がわかりますので、これらによって算定することが可能になります。

     

    ④休業損害

    給与所得者の場合には、勤務先に休業損害証明書を発行してもらう必要があります。その書式は、自賠責保険で使用されているものを利用するのが一般的です。その他に、事故前年の源泉徴収票や、事故前3ヶ月分の給与明細書を揃えるとよいでしょう。

    他方、自営業者の場合には、主に確定申告書で休業損害を立証することになりますが、給与所得者の場合に比べ、その立証は容易ではないかもしれません。

    また、休業損害を請求する前提として、一定期間就労不能であったことを立証する資料として、診断書が必要になります。

     

    ⑤後遺障害関係

    後遺障害診断書のほか、レントゲン写真やMRI画像、各種検査結果が必要となります。醜状痕の場合には、その部位や大きさ、状況がわかる写真も用意した方がよいでしょう。

    また、後遺障害逸失利益算定の前提となる基礎収入については、事故前年の源泉徴収票や確定申告書で立証することになります。

     

    霞ヶ関パートナーズ法律事務所
    弁護士  伊 澤 大 輔
    ☎ 03-5501-3700
    izawa-law.com/

  • cat5

    2015.05.08

    間違って振り込んでしまった場合、どうすればいいですか?

    振込金が受取人の預金口座に入金記帳される前であれば、銀行の振込委任業務が終了していませんので、振込依頼人はいつでも、受取人の取引銀行(被仕向銀行)から、振込依頼人が振込を依頼した銀行(仕向銀行)に対する返金手続き(これを「組戻し」といいます)をとることができます。

     

    また、振込金が受取人の預金口座に入金記帳されてしまった後でも、受取人が誤振込であることを認め、組戻しを承諾している場合には、組戻しに応じるのが銀行実務です。

     

    この点、名古屋高裁平成17年3月17日判決(金融・商事判例1214号19頁)が参考になります。同判決は、振込依頼人が、誤振込を理由に仕向銀行に取戻しを依頼し、受取人も、誤振込による入金であることを認めて、被仕向銀行による返還を承諾している場合には、正義、公平の観念に照らし、その法的処理において、(法的には、預金契約が成立しているが、)実質は受取人と被仕向銀行との間に振込金額相当の預金契約が成立していないのと同様に構成し、振込依頼人の被仕向銀行に対する、直接の不当利得返還請求を認めています。

     

    では、受取人が組戻しを承諾しない場合にはどうすればいいかというと、この場合には、振込依頼人から、受取人に対し、不当利得返還請求権に基づき、返金の交渉ないし訴訟によって解決するしかありません。

     

    なお、受取人が誤振込があることを知りながら、その情を秘して、被仕向銀行に対し預金の払戻しを請求することは詐欺罪にあたるというのが最高裁判例(平成15年3月12日判決)ですので、これを指摘して交渉してもよいでしょう。

     

    霞ヶ関パートナーズ法律事務所
    弁護士  伊 澤 大 輔
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  • cat2

    2015.05.07

    事故等により負傷した場合、どのような損害を請求できますか?

    事件・事故により負傷したときに損害賠償請求できる、主な項目は以下の通りです。

     

    ①治療費

    通常、かかった治療費は実費全額を請求できますが、必要性・相当性の認められない治療費は否定される場合があります。治療期間が相場よりもかなり長い場合も、否定される場合があります。薬代や診断書等の文書料実費も請求できます。

     

    ②通院交通費

    通院に要した交通費実費が認められます。足を怪我して歩行が困難であるとか、体調が相当悪いような場合には、タクシー代の請求も認められますが、それ以外の場合は、電車やバスなど公共交通機関の料金が基本になります。他方、通院に、自家用車を利用した場合には、1㎞あたり15円のガソリン代を認めるのが保険実務です。

     

    ③入通院(傷害)慰謝料

    入通院に要した期間や実通院日数に応じた慰謝料を請求できます。その基準には、自賠責保険基準、各損害保険会社が使用している任意保険基準、訴訟等で用いられる裁判(赤本)基準といったものがあります。

     

    ④休業損害

    事故等によって、仕事をすることができず、実際に収入が減った場合には、その収入減分を請求できます。なお、実際の収入減がなくても、有給休暇を使用した場合には、その分を休業損害として請求できます。

     

    ⑤後遺症慰謝料

    後遺症が残った場合には、その等級に応じた慰謝料を請求することができます。交通事故の場合には、損害保険料率算出機構による後遺障害等級の事前認定を受けることが前提となりますが、交通事故以外の場合には、そのような制度がありませんので、後遺障害診断書や画像等により立証をし、交渉により折り合いが付けられるかが問題になり、交渉で折り合いが付かない場合には、訴訟によることになります。

     

    ⑥後遺症逸失利益

    また、後遺症が残った場合には、その基礎年収、後遺障害等級ごとの労働能力喪失率、労働能力喪失期間(基本的に、症状固定日から67歳まで。但し、中間利息を控除する必要)を掛け合わせた逸失利益を請求できます。

     

    怪我をした場合の損害賠償額は、以上のような項目を一つ一つ計算し、これらを積み上げて算出することになります。

     

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  • lawyer

    2015.05.01

    日本で裁判できる?

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    外国人から委任を受け、訴訟提起した事案について、先日、簡易裁判所の担当裁判官から、日本に裁判管轄があるのか、日本法が適用されるのかについて、主張してほしいと言われました。

     

    当方(原告)は外国人ですが日本に居住している方で、被告も日本人ですし、日本にある建物の契約に関する訴訟でしたので、当然のことながら、日本で訴訟提起でき、日本法が適用されるものと思い込んでいましたが(結論として、正しかったです。)、いざその法的根拠となると、日頃意識していませんでしたので、調べてみました。

     

    平成23年に民事訴訟法が改正され、人に対する訴えで、その被告の住所が日本国内にあるとき、住所がない場合又は住所が知れない場合にはその居所が日本国内にあるときなどは、日本に裁判管轄があることが明示されました(民事訴訟法第3条1項)。

    また、法人や社団、財団に対する訴えについて、その被告法人等の主たる事務所又は営業所が日本国内にあるときも、日本に裁判管轄があります(同条3項)。

    このように、被告の住所や事務所等の所在地が日本である場合のほか、契約において定められた債務の履行地が日本国内にあるときも、日本に裁判管轄があります(同法第3条の3第1号)。

     

    次に、どの国の方が適用されるかということについては、平成19年に施行された「法の適用に関する通則法」という法律に定められており、当事者間でどの国の法を適用するという準拠法の選択がないときは、当該法律行為の当時において、当該法律行為に最も密接な関係がある地の法が適用される旨定められています(第8条1項)。

    したがって、頭書の事案では、日本法が適用されることになります。

     

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    2015.04.30

    ハンガー泥棒

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    先日、マンションのベランダに洗濯したシャツを干していたら、明け方、シャツがすべてベランダの床に落ちてぐしゃぐしゃになり、ハンガー(クリーニング屋でくれる、針金製のものです)がなくなっていました。階下を見下ろしましたが、ハンガーは落ちていませんでした。

    その時は、漠然と「風が強くて、飛ばされてしまったのかな?」と思いましたが、なぜ、ハンガーだけが飛ばされたのかわかりませんでしたし、ハンガーに掛けていなかったバスタオルなどの洗濯物には何ら乱れがないことを少し不思議に思いました。

     

    ・・・そんなことが2日立て続けに起こりました。

    さすがに、2日目は誰かが嫌がらせしているのかと怖くなりましたが、3階で普通人が立ち入ることはできませんし、なぜハンガーに掛けていなかった他の洗濯物が被害にあっていないのかわけがわかりませんでした。

     

    そして、ふと、もしかしたら、カラスの仕業ではないかと思い当たりました。昔、テレビで、カラスが針金などを巣作りに使うといったような話を聞いたことがあるような。

     

    3日目、ためしにハンガーだけをベランダに掛けていたら、明け方きれいに無くなっていました・・・

     

    未だ姿は見ていませんが、皆さんもハンガー泥棒にご用心下さい。

     

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    2015.04.27

    不当要求防止責任者講習

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    先週、暴力団追放運動推進都民センターの委嘱を受け、大手町において、不当要求防止責任者講習を実施してきました。今日は、その中から、相手方の要求に応じるか否かの判断基準について、ご説明いたします。

     

    ①相手方の要求に応じなければならない法的義務があるか?

    まず法的義務があるか否かがすべての判断のベースになります。法的に、相手方に対する損害賠償義務があるか否か、相手方の要求額が法的に妥当な金額かを判断することになります。この点、判断に迷う場合には、損害賠償実務に精通する弁護士に相談して下さい。

    (法的義務がある場合)最低限、それは履行しなければなりません。コンプライアンス上、当然のことです。

    (法的義務がない場合)法的に応じる必要はありませんが、それだけでは対応が硬直化してしまいます。消費者保護、企業のブランドイメージの維持等から、法的義務がなくても、対応すべき場合はあります。そこで、次に検討すべき判断基準が②です。

     

    ②他の同様の事案で、すべての者に対し、同様の対応ができるか?(〜お客様平等主義)

    (対応できる場合)相手方の要求に応じても構いません。

    (むしろ、対応するのが好ましい場合)相手方の要求に応じるべきです。

    (対応できない場合)相手方の要求に応じてはいけません。

    声が大きい、要求が執拗というだけで、特定の者を優遇・えこひいきしてはいけません。暴力団員による不当要求は、基本的に、これに該当します。ですから、「要求に応じることはできません。」と明確に拒絶することになるのです。

     

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